法人番号と法人番号指定通知書
- 国税庁長官は番号法第39条の規定により、法人に法人番号を指定し「法人番号指定通知書」により通知する(国税庁法人番号公表サイト)
- 設立登記法人の場合、通知書は原則として設立登記完了日の2稼働日後に登記上の本店所在地宛てに普通郵便で発送される。法人設立ワンストップサービス利用時は設立登記完了日の16時または翌稼働日の11時に発送される(同)
- 基本3情報の公表サイトへの掲載は、2020年1月14日の法改正以降、通知書の発送より先に、設立登記完了日の1〜2稼働日後に行われる(国税庁法人番号公表サイト「公表時期の変更」)
- 通知書は再送付されない。手元にない場合は国税庁法人番号公表サイトで法人番号・名称・所在地を検索し印刷したものを使う。この印刷物は金融機関等への提示書面として利用できる(所得税法施行規則第81条の6第3項第1号ハ、国税庁法人番号公表サイトFAQ)
- 人格のない社団等で基本3情報の公表に同意していない場合は公表サイトに掲載されないため、国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室(東京都文京区湯島4-6-15 湯島地方合同庁舎)へ連絡する(同)
この記事の内容
この記事は、会社を設立したのに法人番号指定通知書がなかなか届かず、何か手続きを間違えたのではないかと不安になっている一人起業の人に向けて書いています。 結論から言うと、通知書は登記完了から少し時間差をおいて郵送で届く仕組みになっており、多くの場合は待てば解決します。それでも届かない場合は、通知書そのものより先に、国税庁の公表サイトで法人番号を確認する方法があります。以下、法人番号とは何か、通知書がいつ・どこに届くか、届かないときにまず確認すべきこと、公表サイトで見つからない場合の連絡先の順に整理します。
- 会社の登記は終わったはずなのに、法人番号を知らせる書類がまだ届かない
- 通知書を紛失した、または最初から届いていない気がする。再発行できるのか分からない
- 法人口座の開設やGビズIDの申請に法人番号が必要なのに、通知書が無くて手続きを止めている
結論:通知書が届かなくても、公表サイトで法人番号は確認できる
法人番号は、国税庁長官が番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第39条の規定に基づいて指定し、「法人番号指定通知書」という書面で通知します(国税庁法人番号公表サイト「通知書について」)。設立登記法人のうち、法人設立ワンストップサービスを利用していない場合、この通知書は設立登記完了日の2稼働日後に、登記上の本店所在地宛てに普通郵便で発送されます。法人設立ワンストップサービスを利用して設立登記を行った場合は、設立登記完了日の16時または翌稼働日の11時にワンストップサービス上で発送(発信)されます(国税庁法人番号公表サイト「法人番号とは」)。
この通知書は、法人番号を確認するための唯一の手段ではありません。 同じ内容の情報は「国税庁法人番号公表サイト」でも公表されており、通知書が手元に無い場合はここで検索・印刷したものを代わりに使えます(同サイトFAQ)。しかも2020年1月14日の法改正以降、公表サイトへの掲載は通知書の発送より先に行われる仕組みに変わっています(国税庁法人番号公表サイト「公表時期の変更」)。届かないからといって、すぐに登記や届出の不備を疑う必要はありません。
「通知書が届かない=何か失敗した」ではありません。 通知書は法人番号を「知らせる紙」であって、法人番号そのものは登記が完了した時点で既に指定されています。急ぎで番号が必要なら、まず公表サイトで検索するのが最短です。
法人番号とは何か
法人番号は、国が法人等を識別するために付与する13桁の番号です。マイナンバー(個人番号)が原則非公開であるのに対し、法人番号は商号・所在地とあわせて誰でも検索できる形で公表される点が大きく異なります(国税庁法人番号公表サイト)。
対象となるのは、株式会社・合同会社などの設立登記法人のほか、国の機関、地方公共団体、税務署に届出書を提出した人格のない社団等です。株式会社や合同会社といった設立登記法人は、法人番号の指定を受けるための届出書を別途提出する必要はありません。 法務局の登記情報をもとに、国税庁側で番号が指定される仕組みになっています(国税庁法人番号公表サイトFAQ)。一方、任意団体など設立登記のない法人・人格のない社団等が法人番号の指定を受けたい場合は、「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を国税庁長官に提出する必要があります(同)。
法人番号指定通知書はいつ・どこに届くか
法人の種類によって、通知書が届くまでの目安は異なります(国税庁法人番号公表サイト「法人番号とは」)。
| 法人の種類 | 通知書が届く(発送される)までの目安 | 送付先 |
|---|---|---|
| 設立登記法人(法人設立ワンストップサービス未利用) | 設立登記完了日の2稼働日後 | 登記上の本店所在地(登記事項証明書に記載の住所)へ普通郵便 |
| 設立登記法人(法人設立ワンストップサービス利用) | 設立登記完了日の16時または翌稼働日の11時 | 法人設立ワンストップサービス上 |
| 設立登記のない法人・人格のない社団等(国税庁への届出) | 届出から約2週間後 | 届出書に記載した所在地 |
| 設立登記のない法人・人格のない社団等(税務署への届出) | 届出から約1か月後 | 届出書に記載した所在地 |
| 外国法人等 | 公式サイトに発送時期の明記なし | 税務署等に提出している届出書等や法人番号の指定を受けるための届出書に記載した、国内における主たる事務所等の所在地または納税管理人の所在地(国税庁法人番号公表サイト「通知書について」) |
なお、外国法人等については、通知書の送付先は国税庁法人番号公表サイト「通知書について」に記載がありますが、発送時期の目安は「法人番号とは」「通知書について」のいずれのページにも明記されていません(2026年9月確認)。急ぐ場合は他の法人と同様に、公表サイトでの検索を先に試してください。
送付先は「現在の実態としての住所」ではなく「登記上・届出上の住所」である点に注意が必要です。 法人設立ワンストップサービスを使わずに設立登記法人になった場合、通知書は登記事項証明書に記載された本店所在地宛てに普通郵便で送られます(同)。バーチャルオフィスなどを本店所在地として登記している場合、郵便物の転送設定や転送頻度によっては、実際に手元へ届くまでにさらに時間がかかることがあります。
公表サイトへの掲載タイミングは、通知書の発送タイミングとは別に決まっています。2019年11月の政令改正により、それまで「指定→通知→公表」の順だったものが「指定→公表→通知」の順に変わり、公表サイトへの掲載は設立登記完了日の1〜2稼働日後、通知書の発送より先に行われるようになりました。この改正は2020年1月14日以後の公表から適用されています(国税庁法人番号公表サイト「令和2年1月14日以後、法人番号等の公表時期が変わります」)。つまり通知書が届く前に、公表サイトで先に検索できる状態になっているのが通常です。
届かないとき、まず確認すること
通知書がなかなか届かないと感じたら、次の順番で確認してください。
- 設立登記が正式に完了しているかを確認する。 登記が完了していなければ、法人番号もまだ指定されていません。法務局で登記事項証明書が取得できる状態になっているかをまず確認します
- 登記上の本店所在地への郵便物が、実際に受け取れる状態になっているかを確認する。 バーチャルオフィスや自宅以外の住所で登記している場合、郵便物の転送設定・転送頻度を確認します
- 国税庁法人番号公表サイトで、自社の商号・所在地から検索してみる。 通知書がまだ届いていなくても、公表サイトに掲載されていれば法人番号自体はそこで確認できます(同サイトFAQ)
通知書を待つより、公表サイトで検索するほうが早いことがほとんどです。 法人口座の開設やGビズIDの申請(GビズIDの取得手順参照)で急いで法人番号が必要な場合は、通知書の到着を待たずに公表サイトの検索結果を印刷して使う方法があります。
公表サイトでも情報が見つからないとき
設立登記法人であれば、登記完了から一定期間が経てば公表サイトで検索できるはずです。それでも見つからない場合、考えられる原因は次の2つです。
- 登記の完了から日が浅く、まだ国税庁側の処理が反映されていない。 この場合は数日おいて再度検索する
- 人格のない社団等で、基本3情報(商号・所在地・法人番号)の公表に代表者・管理人が同意していない。 この場合、その団体の情報は公表サイトには掲載されません(同サイトFAQ)
後者に該当する場合や、それでも解決しない場合は、国税庁の担当窓口へ直接確認します。
- 窓口: 国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室
- 住所: 〒113-8582 東京都文京区湯島4丁目6-15 湯島地方合同庁舎
- 連絡方法: 国税庁法人番号公表サイトの「ご意見・ご要望」ページから連絡する(サイト内に電話番号の記載は確認できませんでした。2026年9月1日確認)
通知書は再発行できるか
法人番号指定通知書は、紛失・未達を理由に再送付されません(国税庁法人番号公表サイトFAQ)。これは「もう一度同じ紙を送ってもらえるかどうか」という単純な話ではなく、通知書に記載されている内容が、公表サイトに掲載されている情報(商号・所在地・法人番号)とまったく同じだから、という理由によります(同)。つまり国税庁の立場では、公表サイトで確認できる以上、紙をもう一枚発行する必要が無いという整理です。
法人番号の提示が必要な場面では、公表サイトで検索した画面を印刷したもので代用できます。 この印刷物は、金融機関など貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書面として利用可能と定められています(所得税法施行規則第81条の6第3項第1号ハ、国税庁法人番号公表サイトFAQ)。通知書の原本にこだわらず、まず公表サイトの印刷で用が足りるかを確認したほうが早く進みます。
金融機関等から通知書の提出を求められたら
法人口座の開設などで、金融機関から法人番号指定通知書の提出を求められることがあります。この場合も、通知書そのものが無ければ手続きが止まる、というわけではありません。前述のとおり、国税庁法人番号公表サイトで検索・印刷した画面は、金融機関等への提示書面として使えると国税庁自身が案内しています(同)。金融機関の窓口担当者によっては、この代替方法を把握していないこともあるため、根拠として「所得税法施行規則第81条の6第3項第1号ハ」および国税庁のFAQページを示せると話が早く進みます。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、合同会社の設立準備を進めている当事者ですが、この記事を書いている時点ではまだ法人の設立登記が完了しておらず、法人番号指定通知書を実際に受け取った経験はありません。そのため、この記事の内容は自分の体験ではなく、国税庁法人番号公表サイトの公開情報を基にした「調査した範囲では」の整理です。
登記が完了し、実際に通知書が届くまでにかかった日数や、公表サイトへの掲載タイミングの実測値があれば、この記事に実体験として追記します。
次にやること
まず、国税庁法人番号公表サイトで自社の商号・本店所在地を入力して検索してください。 設立登記が完了していれば、通知書が届く前でも法人番号が確認できることがあります。検索しても出てこない場合は、登記が正式に完了しているか、登記上の住所で郵便物を受け取れる状態になっているかを確認し、それでも解決しなければ国税庁 法人番号管理室へ「ご意見・ご要望」ページ経由で問い合わせてください。金融機関等から通知書の提出を求められた場合は、公表サイトの検索結果を印刷したもので代用できることを伝えれば、手続きを止めずに進められます。
※本記事は2026年9月1日時点で国税庁法人番号公表サイトを調査した内容と、筆者個人の状況に基づくものです。実際の手続き・問い合わせは、必ず公式サイトの最新情報でご確認ください。
出典 - 番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律) 第39条 — 国税庁長官による法人番号の指定・通知の根拠 - 所得税法施行規則 第81条の6第3項第1号ハ — 公表サイト印刷物を金融機関等への提示書面として利用できる根拠 - 通知書について|国税庁法人番号公表サイト — 通知書の記載内容・送付先の記載元 - 法人番号とは|国税庁法人番号公表サイト — 設立登記完了日の2稼働日後の発送、ワンストップサービス利用時の発送タイミング、届出からの日数の記載元 - よくある質問(法人番号指定通知書が手元にない場合)|国税庁法人番号公表サイト — 再送付なし、公表サイトでの代用、人格のない社団等の連絡先の記載元 - よくある質問(法人番号の公表方法)|国税庁法人番号公表サイト — 基本3情報の内容の記載元 - 令和2年1月14日以後、法人番号等の公表時期が変わります|国税庁法人番号公表サイト — 公表サイトへの掲載が通知より先になった旨、設立登記完了日の1〜2稼働日後という公表時期の記載元 - このサイトについて|国税庁法人番号公表サイト — 運営元・問い合わせ先住所の記載元