役員の重任登記
- 株式会社の取締役の任期は原則2年で、選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結時までとされる(会社法第332条第1項)
- 非公開会社は定款に定めることで任期を最長10年まで伸長できる(会社法第332条第2項)
- 監査役の任期は原則4年で、非公開会社は定款により最長10年まで伸長できる(会社法第336条第1項・第2項)
- 同じ人がそのまま再任される場合も「重任」による変更登記が必要になる(法務省の説明による)
- 登記期間は任期満了から2週間以内で、株式会社の登記期間の根拠は会社法第915条第1項(法務省の説明による)
- 期間内に登記申請を怠ると、代表取締役等が100万円以下の過料に処される可能性がある(会社法第976条、法務省の説明による)
- 最後の登記から12年間登記内容に変更がない株式会社は休眠会社とされ、法務大臣の官報公告後2か月以内に登記または事業継続の届出をしないと、解散したものとみなされる(会社法第472条第1項、法務省の説明による)
- みなし解散の登記後も3年以内であれば株主総会の特別決議により会社を継続できる(法務省の説明による)
この記事の内容
この記事は、株式会社の代表取締役や取締役として、自分がそのまま続投する予定なのに「重任登記」という手続きが必要だと聞いて戸惑っている人に向けて書いています。 結論から言うと、株式会社の取締役には必ず任期があり、同じ人がそのまま再任される場合でも「重任」という登記が必要です。この登記を怠ると代表取締役等が過料に処される可能性があり、12年間放置すると会社そのものが「解散したもの」とみなされます。以下、任期の長さ、重任登記が必要な理由、登記期間と過料、放置した場合の最終的な帰結の順に整理します。
- 自分がそのまま社長を続けるだけなのに、なぜ登記が必要なのか分からない
- 一人社長で忙しく、役員変更登記をうっかり忘れていた
- 何年も前に会社を作ったきり、登記を一度も変更していない
結論:同じ人の続投でも登記が要る。忘れると過料・最悪は解散
株式会社の取締役には、会社法上、必ず任期の定めがあります。任期が満了すれば、たとえ同じ人がそのまま取締役を続ける場合でも、いったん退任してから改めて就任したという扱いになり、登記簿の記載を変更する「重任登記」が必要になります(法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です」)。
要点は次の4つです。
- 取締役の任期は原則2年、非公開会社は定款で最長10年まで伸ばせる(会社法第332条)
- 同じ人が続投する場合も「重任」による変更登記が必要
- 登記期間は任期満了から2週間以内(会社法第915条第1項)
- 期間内に登記しないと、代表取締役等が100万円以下の過料に処される可能性がある(会社法第976条)
さらに放置し続けると、最後の登記から12年で「休眠会社」とみなされ、一定の手続きをしなければ会社が解散したものとして扱われます。「自分がそのまま社長を続けるだけだから登記は不要」という認識は誤りです。
取締役の任期は原則2年|非公開会社は10年まで伸ばせる
株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第332条第1項)。「2年」という数字だけを覚えていると誤差が出るのはこのためで、実際の任期は決算月と株主総会の開催時期によって前後します。
一方、非公開会社(株式の譲渡に取締役会等の承認が必要な会社)は、定款に定めることで、この任期を最長10年まで伸ばすことができます(会社法第332条第2項)。一人社長の会社の多くはこの非公開会社にあたるため、設立時の定款で任期を10年に伸長しているケースが少なくありません。
| 会社の区分 | 原則の任期 | 定款による伸長の上限 |
|---|---|---|
| 公開会社(株式譲渡制限なし) | 2年 | 伸長不可 |
| 非公開会社(株式譲渡制限あり) | 2年 | 10年まで可能 |
自社の定款に任期を伸長する定めがあるかどうかで、次に重任登記が必要になる時期がまったく変わります。 定款を確認せずに「2年ごと」と思い込んでいると、実際の期限を見誤ります。
「重任登記」とは何か|退任と就任が同時に起きる扱い
「重任」とは、任期満了によっていったん退任した役員が、株主総会で再び選任され、間を空けずに同じ役職に就くことを指します。法務省の説明では、役員の登記事項に変更が生じるため、新任・退任と同じく重任の場合も役員変更の登記を申請する必要があるとされています(法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です」)。
「顔ぶれが変わらないから登記は不要」という判断は誤りです。 法律上は「退任」と「就任」が同時に起きたものとして扱われるため、登記簿上も変更登記が必要になります。これは一人社長で自分が代表取締役を続ける場合でも同様です。
実務上は、任期満了のタイミングで株主総会(一人社長であれば自分一人の株主総会)を開催し、再任の決議をした上で、法務局に重任登記を申請する、という流れになります。
登記期間は2週間以内|過ぎたらどうなるか
役員変更登記(重任登記を含む)の登記期間は、株式会社の場合、役員の任期満了から2週間以内とされています(会社法第915条第1項、法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です」)。
この期間を過ぎてから登記申請をしても、登記自体は受理されます。ただし、登記すべき期間内に申請を怠っていたこと自体に対して、代表取締役等が100万円以下の過料に処される可能性があるとされています(会社法第976条、法務省の説明による)。過料は刑罰ではなく行政上の制裁ですが、金銭的な負担が生じる点は同じです。
過料が実際にどの程度の頻度・金額で科されているかについては、法務省の説明ページに具体的な運用基準の記載はなく、この記事の調査範囲では確認できていません。 「必ず100万円取られる」という話ではなく、「期限を過ぎた事実自体が過料の対象になり得る」という制度として理解しておく必要があります。
監査役・会計参与の任期も忘れずに
取締役以外の役員にも任期があります。監査役の任期は原則4年で、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ、非公開会社は定款により最長10年まで伸長できます(会社法第336条第1項・第2項)。会計参与を置いている会社では、会計参与の任期は取締役と同じ扱いになります(会社法第334条第1項)。
| 役職 | 原則の任期 | 非公開会社の伸長上限 |
|---|---|---|
| 取締役 | 2年 | 10年 |
| 監査役 | 4年 | 10年 |
| 会計参与 | 取締役と同じ | 取締役と同じ |
監査役を置いている会社では、取締役と監査役で任期の満了時期がずれることがあり、それぞれ別のタイミングで重任登記が必要になる場合がある点に注意が必要です。
12年放置するとどうなるか|休眠会社のみなし解散
役員変更登記をせずに長期間放置すると、最終的には休眠会社の整理作業の対象になります。会社法上、最後の登記から12年を経過している株式会社は「休眠会社」とされ、法務大臣による官報公告の対象になります(会社法第472条第1項、法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」)。
公告後、2か月以内に必要な登記(重任登記など)を申請するか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、その期間の満了時に解散したものとみなされます(法務省の説明による)。この整理作業は毎年10月頃に法務大臣による官報公告という形で全国一斉に行われています(法務省の説明による。実施年度・具体的な期日は年度ごとに異なるため、実施時期は法務省の該当年度ページで確認してください)。
みなし解散になっても、会社が完全に消滅するわけではありません。 みなし解散の登記がされた日から3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます(法務省の説明による)。ただし継続には別途の登記(継続の登記、任期満了に伴う役員変更登記など)と費用が必要になるため、放置してよい理由にはなりません。
一人社長が任期切れを防ぐ方法
一人社長・少人数の会社では、株主総会も取締役会も自分だけで完結するため、「登記が必要なタイミング」を誰かから知らされる仕組みがありません。実務上よく挙げられる対策は次の通りです(複数の司法書士事務所の解説記事による)。
- 定款の任期を非公開会社の上限である10年まで伸長しておく(短い任期のまま放置すると、重任登記の頻度自体が上がる)
- 定款認証時・設立登記時の書類に記載された任期満了日を、カレンダーや会社の年間スケジュールに登録しておく
- 決算・税務申告のスケジュールと合わせて、役員任期の確認を年次のルーティンに組み込む
任期を10年に伸ばすこと自体は登記の手間を減らす効果がありますが、伸ばした場合でも10年後には必ず重任登記が必要になる点は変わりません。 「伸ばしたから登記を忘れてよい」ではなく、「登記の頻度が減る分、忘れやすくなる」という逆のリスクがある点に注意が必要です。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、法人設立の準備を進めている当事者ですが、検討しているのは株式会社ではなく合同会社です。この記事を調べて分かったのは、この記事で扱った取締役・監査役の任期と重任登記の仕組みは、株式会社に固有の制度であるということでした。合同会社の業務執行社員には、会社法上、株式会社の取締役のような任期の定めがなく、退社しない限り重任登記のような手続きは発生しません。自分がこれから作る会社の形態次第で、この記事の内容がそもそも関係あるかどうかが先に決まる、という点は、株式会社と合同会社のどちらにするか迷っている人には特に押さえておく価値があると感じました。
次にやること
まず、自社の定款を確認し、取締役(監査役を置いている場合は監査役も)の任期が原則の2年(監査役は4年)のままか、非公開会社として10年まで伸長する定めがあるかを確認してください。 その上で、直近の役員選任時の株主総会議事録や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)から、次に任期が満了する日を逆算し、その日から2週間以内に重任登記を申請できるよう、株主総会の開催と登記書類の準備をスケジュールに組み込んでください。最後の登記から長期間が経っている場合は、まず登記事項証明書を取得して現在の登記内容と最終登記日を確認することから始めてください。
※本記事は2026年9月6日時点で調査した内容と、筆者個人の状況に基づくものです。任期の計算や登記手続きの要否は会社ごとの定款・決算期・過去の登記状況によって異なるため、実際の手続きに際しては司法書士または法務局にご確認ください。
出典 - 会社法第332条(取締役の任期)、第336条(監査役の任期)、第334条(会計参与の任期) - 会社法第915条第1項(変更の登記の期間)、第976条(過料に処すべき行為) - 会社法第472条第1項(休眠会社のみなし解散) - 法務省:役員の変更の登記を忘れていませんか?再任の方も必要です(2026年9月6日確認。重任登記が必要な理由、登記期間2週間以内、過料の可能性、根拠条文を確認) - 法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(2026年9月6日確認。12年で休眠会社となる要件、公告後2か月以内の届出、みなし解散後3年以内の継続を確認) - 過料が実際にどの程度の頻度・金額で科されているかの運用基準は、法務省の公表資料に記載がなく確認できなかった(2026年9月6日確認。本文で言及した「必ず100万円取られるわけではない」という記述はこの調査結果に基づく) - みなし解散整理作業の実施日程は年度ごとに法務省が官報公告で公表しており、実施年度・具体的な期日は年度ごとに異なるため、最新の期日は法務省の該当年度ページで確認できる(2026年9月6日確認)