バーチャルオフィスで法人登記はできるか
- 商業登記の実務では、本店所在地に事務所としての実体(専用の部屋・什器など)を求める規定はなく、バーチャルオフィスの住所でも登記自体は多くの業種で通る
- ただし建設業・労働者派遣事業・有料職業紹介事業・古物商・一部の士業(弁護士・税理士等)は、各業法が営業所・事務所の実体要件を定めており、登記が完了しても許可・登録が下りないことがある
- 要件は業種によって異なり、面談スペースの独立性や同一フロアでの他社との同居可否などが審査される
- 契約前に、許認可の担当窓口(都道府県・警察署・労働局など)に事前相談するのが確実
この記事の内容
この記事は、バーチャルオフィスの住所で法人登記をしようとしていて「自分の業種でも大丈夫か」が気になっている人に向けて書いています。 結論から言うと、法人登記そのものはほとんどの業種で問題なく通ります。しかし、建設業や労働者派遣事業のように「許可・届出」が必要な業種では、登記は完了しても、その先の許可が下りないことがあります。登記と許認可は別の手続きだと理解しておく必要があります。
- バーチャルオフィスで登記しようとしているが、自分の業種で本当に使えるか分からない
- 「登記できない業種がある」と聞いたが、具体的にどの業種か知りたい
- 登記は通ったのに、あとで許可が下りないという事態を避けたい
結論:登記自体はできる。問題は許認可
バーチャルオフィスの住所を本店所在地にして法人登記をすること自体は、業種を問わずほとんどの場合で可能です。法務局の登記実務では、本店所在地に「実際に事務所として使える設備があるか」を審査していないためです。
問題になるのは、その事業を行うために業法上の許可・登録・届出が必要な業種です。建設業、労働者派遣事業、有料職業紹介事業、古物商、一部の士業などは、登記とは別に、営業所・事務所の実体を審査する許認可手続きがあり、そこでバーチャルオフィスの住所が理由で通らないことがあります。「登記できるか」と「営業できるか」は別の話だと分けて考える必要があります。
なぜバーチャルオフィスでも法人登記ができるのか
会社の本店所在地は、商業登記の申請書に記載して法務局に届け出ますが、登記官は住所が実在するかどうかを確認するだけで、そこに事務所としての設備(机・応接スペースなど)が実際にあるかまでは審査しません。会社法・商業登記法上、本店所在地に事務所としての実体を求める規定はなく、これは会社法・商業登記実務における基本的な理解です。このため、住所を借りるだけのバーチャルオフィスであっても、書類上の要件さえ満たしていれば登記自体は受理されます。
これが、多くのバーチャルオフィス会社が「法人登記に対応」と案内している理由です。ただし、これはあくまで商業登記の手続き上の話であり、次に説明する許認可業種では別の基準が適用されます。
登記はできても許可・登録が下りにくい業種
以下は、業法上の許可・登録が必要で、営業所や事務所の実体を審査されることが多いとされる業種です(2026年8月時点で調査した範囲の整理であり、個別の可否は所轄の窓口の判断によります)。
| 業種 | 登記自体 | 許可・登録の可否 | 関連する法律 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 可能 | 営業所の実体を求められ、通りにくいとされる | 建設業法 |
| 労働者派遣事業 | 可能 | 面談スペースの独立性などを求められ、通りにくいとされる | 労働者派遣法 |
| 有料職業紹介事業 | 可能 | 面談スペースの独立性などを求められ、通りにくいとされる | 職業安定法 |
| 古物商 | 可能 | 営業所ごとの審査があり、同一フロアでの複数許可が難しいとされる | 古物営業法 |
| 士業事務所(弁護士・税理士等) | 可能 | 各士業法の事務所要件により通りにくいとされる | 弁護士法・税理士法など各士業法 |
| 一般的な物販・コンサル・ネットショップなど | 可能 | 許可・登録が不要な業種が多く、影響を受けにくい | - |
上の表のうち具体的な合否基準(面談スペースの広さなど数値要件)は自治体・所轄庁ごとに運用が異なる部分があり、この記事では断定していません。該当する業種の場合は、契約前に必ず所轄の窓口に事前相談してください。
建設業:営業所に事務所としての実体を求められる
建設業許可を取るには、建設業法に基づき、営業所ごとに要件を満たす必要があります。国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」は、名目上の本社・本店であっても実態を有しないもの(単なる登記上の本社・本店等)は営業所に該当しないとしています。福岡県の公式ページ(建設業許可申請時等の営業所写真の提出について)では、営業所は「固定電話、机、各種台帳等の保管庫等、社会通念上事務所として認められる設備」を備え、「他の法人、個人事業主、居住スペース等から独立していること」が必要だと具体的に示されています。バーチャルオフィスのように複数の契約者が同じ住所を共有する形態は、この「独立した事務所」の要件を満たしにくいとされています。要件の詳細は都道府県ごとに手引きが異なるため、建設業での起業を考えている場合は、バーチャルオフィスではなく実体のある事務所を検討したほうが安全です。 ※出典: 国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 令和7年2月1日 国不建第161号)、福岡県公式サイト「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」(2026年8月時点で確認)
労働者派遣事業・有料職業紹介事業:面談スペースの独立性が問われる
労働者派遣事業は労働者派遣法、有料職業紹介事業は職業安定法に基づく許可制です。厚生労働省の資料「労働者派遣事業の許可制について」では、許可基準(法第7条)の一つとして「労働者派遣事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上であること 等(局長通知)」が明記されています。有料職業紹介事業については、厚生労働省の「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」に、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること、または個室の設置・パーティション等での区分によりプライバシーを保護した対応が可能であることが許可基準として示されています。他社と共用のバーチャルオフィスでは、この面積・独立性の要件を示すことが難しくなります。人材関連の事業を計画している場合は、許可申請の前に労働局の窓口へ事業所の要件を確認しておくことが必要です。 ※出典: 厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」(資料1-1)、厚生労働省「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」(いずれも2026年8月時点で確認)
古物商:同一フロアに複数の許可が同居できない
中古品売買を行う古物商は、古物営業法に基づき、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要です。警視庁の公式ページでは、営業所は実際に古物営業を継続して行う本拠であることが求められ、古物営業法第12条に基づき営業所ごとに標識(古物商プレート)を公衆の見やすい場所に掲示する義務があるとされています。この標識掲示義務があるため、実体を持たず住所だけを貸すバーチャルオフィスは営業所として認められにくく、同じ住所に多数の契約者が同居する形態とも相性が悪いとされています。中古品販売を含むネットショップを検討している場合は、古物商許可が必要かどうかも含めて、事前に管轄の警察署に相談することをおすすめします。 ※出典: 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」(2026年8月時点で確認)、古物営業法第12条(標識の掲示)
士業事務所:事務所の独立性が業法で決まっている
弁護士・税理士など士業の事務所についても、それぞれの業法で事務所の設置が義務付けられています。弁護士法第20条は、弁護士の事務所を「法律事務所」と称し、所属弁護士会の地域内に設けなければならないと定めています。税理士法第40条は、税理士は税理士業務を行うための事務所(税理士事務所)を設けなければならず、二カ所以上の事務所を設けてはならないと定めています。条文自体は「実体のある場所であること」までは明示していませんが、各弁護士会・税理士会の会則・登録実務で、独立した執務スペースや守秘義務を果たせる環境が求められる運用になっているとされています。士業としての開業を予定している場合は、業界団体(弁護士会、税理士会など)の会則や登録要件を個別に確認する必要があります。この記事では一般論の範囲にとどめ、個別の判断はしません。 ※出典: 弁護士法第20条、税理士法第40条(国税庁「5 税理士事務所」で確認)
契約前に確認しておくこと
上に挙げた業種に該当する、または該当するか判断がつかない場合は、契約してから困らないために、次の順番で確認することをおすすめします。
- 自分の事業に許可・登録・届出が必要かどうかを、業種名+「許可」で調べる
- 該当する場合は、契約前に所轄の窓口(建設業なら都道府県、古物商なら警察署など)に事業所の要件を確認する
- バーチャルオフィス会社に、同業種での許可取得の実績があるか問い合わせる
一般的な物販・コンサルティング・ウェブ制作など、許可・登録が不要な業種であれば、バーチャルオフィスでの登記が問題になることは少ないとされています。不安なときは「自分の業種に許可が要るか」を先に確認するのが、契約後にやり直しになるのを避ける一番早い方法です。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、起業準備を進めている当事者ですが、この記事を書いている時点では、まだ自分でバーチャルオフィスを契約して登記を終えていません。また、私が予定している事業は、この記事で挙げた許可・登録が必要な業種には該当しません。そのため、この記事は各業法・自治体の公開情報を調査・整理したものであり、自分が許認可の審査を実際に受けた体験談ではありません。この点は正直に書いておきます。
次にやること
まず、自分の事業に許可・登録・届出が必要かどうかを確認してください。 必要ない業種であれば、バーチャルオフィスでの登記を通常どおり進めて問題ないことが多いです。建設業・人材関連・古物商・士業など許認可が絡む業種の場合は、バーチャルオフィスを契約する前に、所轄の窓口に事業所の要件を必ず確認してください。
レゾナンス
※本記事は2026年8月時点で調査した各法律・自治体等の公開情報の整理と、筆者個人の状況に基づくものです。許可・登録の可否は最終的に所轄庁・所轄窓口の個別審査によります。具体的な判断は必ず所轄の窓口にご確認ください。
出典 - 会社法・商業登記法(本店所在地の登記に事務所の実体を求める規定はないという商業登記実務上の基本的な理解) - 建設業法、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(最終改正 令和7年2月1日 国不建第161号)、福岡県公式サイト「建設業許可申請時等の営業所写真の提出について」(2026年8月時点で確認) - 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)、厚生労働省「労働者派遣事業の許可制について」(資料1-1、2026年8月時点で確認) - 職業安定法(有料職業紹介事業の許可基準)、厚生労働省「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」(2026年8月時点で確認) - 古物営業法第12条(標識の掲示)、警視庁「古物商許可申請をされる方へ」(2026年8月時点で確認) - 弁護士法第20条、税理士法第40条(国税庁「5 税理士事務所」で確認、2026年8月時点)