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起業したら妻の扶養はどうなるか

この記事の結論
  • 健康保険の被扶養者の認定基準は、年収130万円未満(60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満とされている(全国健康保険協会)
  • 国民健康保険には被扶養者という制度がなく、世帯員それぞれが被保険者になる(国民健康保険法第5条・第6条)
  • 会社員(国民年金第2号被保険者)に扶養される配偶者は保険料負担のない第3号被保険者になれるが、第2号被保険者でなくなると連動して種別変更が必要になる(国民年金法第7条第1項第3号)
  • 配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は、令和7年分は123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられている(国税庁タックスアンサーNo.1191)。令和8年分以降の基準額は改正が続いているため本記事では断定しない【要確認】
この記事の内容
  1. 結論:扶養は「健康保険」「年金」「税金」の3つに分けて考える
  2. 健康保険の扶養:個人事業主は外れる、法人化なら条件次第で続く
  3. 年金の扶養(第3号被保険者):夫の種別が変わると妻も連動する
  4. 税金の扶養(配偶者控除):基準額は年によって変わる
  5. 比較表:起業の形態別に何が起きるか
  6. 実体験について、正直に書きます
  7. 次にやること

この記事は、会社員を辞めて起業しようとしていて、妻(配偶者)を自分の扶養に入れている人に向けて書いています。 結論から言うと、「扶養」は健康保険・年金・税金の3つに分かれていて、それぞれ判定基準も手続き先も別物です。そして個人事業主として始めるか、法人を設立するかによって、健康保険と年金の扶養が続くかどうかがはっきり変わります。

こんな状態ではありませんか
  • 妻を扶養に入れているが、起業したらその扶養がどうなるのか調べ方が分からない
  • 「社会保険の扶養」と「税金の扶養(配偶者控除)」がごちゃ混ぜになっていて、何が変わるのか整理できていない
  • 個人事業主と法人、どちらで始めるかで結果が変わるらしいが、自分の場合にどう当てはまるのか分からない

結論:扶養は「健康保険」「年金」「税金」の3つに分けて考える

「扶養から外れる」とひとことで言っても、中身は3つの別制度です。

  1. 健康保険の扶養(被扶養者):妻の医療保険をどこが担うか
  2. 年金の扶養(国民年金第3号被保険者):妻が国民年金保険料を自分で払うかどうか
  3. 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除):夫の所得税・住民税がいくら軽くなるか

この3つは判定基準も届出先も別々です。 健康保険と年金が外れても税金の配偶者控除は使えることもあれば、その逆もあります。そして健康保険・年金の扶養が続くかどうかは、起業する本人が「個人事業主になるか」「法人を設立するか」で結論が変わります。以下、順番に整理します。

健康保険の扶養:個人事業主は外れる、法人化なら条件次第で続く

会社員時代、妻を健康保険の被扶養者にしていた場合、その認定基準は「年収130万円未満(60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満)、かつ被保険者(夫)の年収の2分の1未満であること」です(全国健康保険協会「被扶養者とは」)。この基準そのものは起業してもしなくても変わりません。問題は、夫の健康保険がどこになるかです。

  • 夫が個人事業主として起業する場合:夫自身が会社の健康保険から抜け、国民健康保険に加入します。国民健康保険には「被扶養者」という制度そのものがありません(国民健康保険法第5条・第6条)。世帯に入っている人はそれぞれが個別の被保険者として扱われ、保険料も世帯の所得や人数に応じて計算されます。つまり妻は夫の扶養に入り続けることができず、妻自身も国民健康保険の被保険者になります。
  • 夫が法人を設立して役員報酬を受け取る場合:法人の事業所は、代表者一人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります(厚生年金保険法第6条第1項第1号、日本年金機構)。この場合、夫は引き続き健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の被保険者になるので、妻が年収要件(130万円未満・夫の年収の2分の1未満)を満たしていれば、妻は引き続き夫の被扶養者になれます。
ここが要点

「起業=扶養から外れる」ではありません。個人事業主として始めるか、法人化するかで結論が変わります。 法人化すれば、妻の年収が要件を満たす限り健康保険の扶養は続けられます。ただし夫の役員報酬を極端に低く設定すると「被保険者の年収の2分の1未満」という相対基準に妻の年収が引っかかることがあるため、役員報酬の額と妻の年収のバランスは意識しておく必要があります。

年金の扶養(第3号被保険者):夫の種別が変わると妻も連動する

国民年金には3つの種別があります。会社員・公務員は第2号被保険者、その配偶者で年収要件を満たす人は保険料負担のない第3号被保険者になれます(国民年金法第7条第1項第3号)。自営業者や無職の人は第1号被保険者です。

夫が会社員をやめると、妻の種別も連動して変わります。

  • 夫が個人事業主になる場合:夫は第1号被保険者になります。妻は第2号被保険者に扶養される第3号被保険者ではいられなくなり、妻自身も第1号被保険者への種別変更が必要です。第1号被保険者は保険料を自分で納める必要があり、令和8年度(令和8年4月〜令和9年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です(日本年金機構「国民年金保険料」)。届出は、第1号被保険者への種別変更の場合は退職日の翌日から14日以内に離職票など必要書類を添えて市区町村の年金窓口で、妻が第3号被保険者になる場合は扶養されることになった日から14日以内に配偶者の勤務先を通じて手続きするとされています(日本年金機構「会社を退職し、第2号被保険者〈厚生年金被保険者〉の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。」)。届出が遅れると、将来の年金記録に空白期間(未納期間)が生じる可能性があります(日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」)。
  • 夫が法人化して厚生年金に加入し続ける場合:夫は引き続き第2号被保険者です。妻が健康保険と同じ年収要件を満たしていれば、第3号被保険者の資格も継続できます。
ここが要点

年金の扶養(第3号)が外れるタイミングと、健康保険の扶養が外れるタイミングは基本的に同時に起きます。 どちらも「夫が会社員(第2号被保険者)でなくなること」が引き金だからです。個人事業主として起業する予定がある人は、退職日が決まった時点で、妻の年金と健康保険の切り替え手続きが同時に必要になると考えておいたほうが動きやすくなります。

税金の扶養(配偶者控除):基準額は年によって変わる

税金の扶養は、社会保険とは完全に別の制度です。妻の合計所得金額が一定以下であれば、夫は所得税の配偶者控除(または一定額を超えても段階的に受けられる配偶者特別控除)を受けられます(所得税法第2条第1項第33号、第83条、第83条の2)。

この基準額は近年の税制改正で変わり続けています。 国税庁のタックスアンサーによれば、令和7年分については、配偶者の合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)であれば配偶者控除の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」)。これは令和6年分までの給与収入103万円以下という基準から引き上げられたものです。令和8年分以降はさらに基準額が変わります。 令和8年度税制改正の大綱と、これを盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号、令和8年3月31日成立・原則同年4月1日施行)により、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件は令和8年分以後62万円以下に恒久的に引き上げられます。給与収入のみの場合、給与所得控除の最低保障額が69万円に引き上げられたうえ、令和8・9年分は時限の上乗せ5万円が加わるため、給与収入換算の上限は令和8・9年分は136万円以下、令和10年分以後は131万円以下になります(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。起業する年・妻の働き方を確定申告に反映するタイミングでは、その年の国税庁サイトで最新の基準額を必ず確認してください。

なお、配偶者控除には夫側の所得要件もあります。夫の合計所得金額が1,000万円を超えると、妻の所得にかかわらず配偶者控除・配偶者特別控除自体が受けられなくなります(所得税法第83条第1項、第83条の2第1項)。起業直後は所得が下がることが多く、この上限に引っかかる心配は薄いケースが多いですが、事業が軌道に乗って所得が増えてきた年には、この上限も合わせて確認する必要があります。

比較表:起業の形態別に何が起きるか

項目 個人事業主として起業 法人化して役員になる
夫の医療保険 国民健康保険に加入 協会けんぽ等の健康保険に加入(強制適用、厚生年金保険法第6条第1項第1号)
妻の健康保険の扶養 制度自体がなく終了。妻も国保に個別加入 年収要件(130万円未満・夫の年収の2分の1未満)を満たせば継続可能
夫の年金 国民年金第1号被保険者 厚生年金保険(第2号被保険者)
妻の年金の扶養(第3号) 終了。妻は第1号被保険者に種別変更し、自分で保険料を納める 年収要件を満たせば第3号被保険者を継続可能
税金の配偶者控除 妻の所得要件を満たせば利用可(基準額は年により変動、夫の合計所得1,000万円超で消滅) 同左

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。私自身は2026年6月末に前職を退職し、合同会社の設立準備を進めている当事者ですが、[妻・夫を役員にするか従業員にするか]の記事でも書いた通り、配偶者を会社に関わらせる形はまだ固まっていません。それに伴って、配偶者自身の健康保険・年金の扶養の切り替え手続きも、この記事を書いている時点では実際に行っていません。

そのため、この記事の内容は自分が手続きを終えた記録ではなく、全国健康保険協会・日本年金機構・国税庁の公式情報と法令を基にした「調査した範囲では」の整理です。実際に手続きを行った段階で、必要になった書類や窓口でのやり取りを、この記事に追記する形で報告する予定です。

次にやること

まず、退職(会社員をやめる)予定日が決まったら、その日を起点に「個人事業主で始めるか」「法人化するか」を先に決めてください。 この選択によって、妻の健康保険と年金の扶養が続くかどうかの結論が変わります。個人事業主で始める場合は、退職日から妻の国民健康保険加入・国民年金の種別変更が必要になることを前提に、市区町村の窓口へ相談する時期を先に確保しておいてください。法人化する場合は、妻の年収が扶養の年収要件(130万円未満・夫の年収の2分の1未満)に収まるかどうかを、役員報酬の額を決める前に一度計算しておくと手戻りが減ります。税金の配偶者控除の基準額は年によって変わるため、確定申告の年の国税庁の最新情報を都度確認してください。

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※本記事は2026年8月時点の法令・公的機関の公式情報と、筆者個人の状況に基づくものです。健康保険・年金・税金いずれについても、個別の判定は年収の見込みや世帯構成によって変わるため、実際の手続き前には必ず年金事務所・市区町村窓口・税務署または税理士に最新情報を確認してください。

出典 - 健康保険法 第3条第7項(被扶養者の定義) - 被扶養者とは?|全国健康保険協会(被扶養者の認定基準:年収130万円未満〈60歳以上・一定の障害がある場合は180万円未満〉かつ被保険者の年収の2分の1未満) - 国民健康保険法 第5条・第6条(被保険者の範囲。被扶養者制度がないこと) - 国民年金法 第7条第1項第3号(第3号被保険者の定義) - 会社を退職したときの国民年金の手続き|日本年金機構 - 会社を退職し、第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。|日本年金機構(第3号被保険者関係届は扶養開始日から14日以内、第1号被保険者への種別変更は退職日の翌日から14日以内) - 国民年金保険料|日本年金機構(令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円) - 厚生年金保険法 第6条第1項第1号(法人事業所の強制適用。詳細は[会社設立後の社会保険手続き|一人社長でも加入は義務]の記事を参照) - 所得税法 第2条第1項第33号、第83条、第83条の2(控除対象配偶者、配偶者控除、配偶者特別控除。夫の合計所得金額1,000万円超で控除の適用なし) - 国税庁タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(令和7年分の所得要件:配偶者の合計所得金額58万円以下、給与収入のみの場合123万円以下) - 令和8年度税制改正の大綱|財務省(令和8年分以後、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を62万円以下に恒久的に引き上げ。給与所得控除の最低保障額を69万円に恒久的に引き上げたうえ、令和8・9年分は時限で5万円上乗せ。給与収入換算の上限は令和8・9年分136万円以下、令和10年分以後131万円以下)。この内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)が令和8年3月31日に成立・公布

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会社を辞めて、会社をつくる準備をしている当事者です

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。2026年に退職し、いまは求職活動と並行して、会社を立ち上げる準備を検討している段階です。まだ登記はしていません。調べて確かめたことだけを書き、済んでいない手続きは「これから」と正直に書きます。体験のふりをしません。

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