資本金の払込み手順
- 発起人は設立時発行株式の引受け後、遅滞なく出資に係る金銭の全額を払い込む義務を負う(会社法34条1項)
- 設立登記前は法人口座を作れないため、払込みは発起人(代表者)個人の銀行口座への振込で行う(会社法34条2項、複数の司法書士事務所の解説記事で確認)
- 払込みは定款作成日以降であれば認証前でもよいとされ、登記申請日より後は認められない(複数の司法書士事務所の解説記事で確認)
- 払込みの証拠として通帳の表紙・氏名支店ページ・振込記帳ページのコピーと「払込みがあったことを証する書面」を登記申請に添付する(法務局の申請書様式、複数の解説記事で確認)
この記事の内容
この記事は、会社設立の準備を進めていて、「資本金はどの口座に払い込めばいいのか」で手が止まっている一人起業の人に向けて書いています。 結論から言うと、設立登記が終わるまで会社名義の口座は存在しないため、払込み先は発起人(代表者)個人の銀行口座で足ります。この記事では、その仕組みと、払込みのタイミング、証拠として残す通帳コピーの作り方の順に整理します。
- 資本金を払い込むには、まず法人の銀行口座を作らないといけないと思っていた
- 個人口座に振り込んで本当に「資本金」として認められるのか不安
- 通帳のどこをコピーして、何を登記申請に付ければいいのか分からない
結論:払込み先は発起人個人の口座でよい
株式会社・合同会社のいずれも、発起人(合同会社の場合は社員になる人)は、設立時に引き受けた出資について、金銭出資であれば全額を払い込む義務を負います(会社法34条1項)。この払込み先は、これから作る会社の口座ではなく、発起人が指定した銀行等の口座です(会社法34条2項)。実務上は、発起人本人、あるいは複数の発起人がいる場合は代表者となる人の個人名義の口座が使われます。「法人口座がまだ無いのにどうやって資本金を入れるのか」という疑問は、この順番を知らないことから生まれます。法人口座は登記が完了して初めて作れるものなので、払込みの時点ではまだ存在しません。
払込み=法人口座への入金、ではありません。 払込みは「発起人個人の口座に、資本金として振り込んだという記録を残す作業」です。この記録が、あとの登記申請で使う証拠になります。
なぜ個人口座で足りるのか
会社設立の手続きは、大まかに「定款作成→(株式会社は公証役場での認証)→出資の払込み→設立登記の申請→登記完了」の順に進みます。法人名義の銀行口座を開設するには、通常、登記が完了して発行される登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や法人番号が必要です。つまり、払込みをする段階では、法人自体がまだ法的に存在していません。
会社法もこの順番を前提にしていて、34条2項は払込み先を「発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所」としているだけで、法人口座であることを求めていません。実務上は発起人(代表者)個人の口座への振込を、払込みがあったことの証拠として使う運用が定着しています(複数の司法書士事務所の解説記事で確認)。
払込みまでの流れ:定款作成から登記申請まで
一人起業(発起人が自分一人)を想定した場合、実務の流れは次のとおりです。
- 定款を作成する(資本金の額・発起人・出資額を確定させる)
- 株式会社の場合は公証役場で定款認証を受ける(合同会社は認証不要)
- 発起人個人の口座に、資本金の額を振り込む(次章のタイミングを参照)
- 振込内容が記帳された通帳をコピーする
- コピーと合わせて「払込みがあったことを証する書面」を作成する(発起人または設立時代表取締役が証明する書面。法務局が公開する「添付書面の記載例」に文例がある)
- これらを設立登記の添付書類として法務局に提出する
- 登記完了後、法人名義の口座を開設し、資本金相当額を個人口座から移す
つまり、資本金の払込み自体は登記申請より前に完了させておく必要がある準備作業で、法人口座への入金は登記完了後の後工程になります。
払込みはいつやるか:タイミングのルール
払込みの日付には、大きく2つのルールがあります。
- 登記申請日より後の払込みは認められない(申請時点で払込みが完了している必要がある)
- 払込みは定款の作成日以降であれば足り、株式会社でも公証役場の認証前でよいという運用がされている(複数の司法書士事務所の解説記事で確認)
以前は「定款認証日以降でなければならない」という説明も広く見られましたが、現在は定款作成日(または発起人全員の合意書の作成日)以降であれば、認証前の払込みでも登記申請が受理される取扱いになっているとする解説が複数見つかりました。この緩和の根拠として、複数の司法書士事務所が「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)」(令和4年6月13日付法務省民商第286号)という同一の通達名・番号・日付を挙げています。法務省が公式に公開している商業・法人登記関係の通達一覧ページ(moj.go.jp)、および同省の発起設立手続き解説ページのいずれにも、この通達そのものへの掲載・言及は見当たらなかった(2026年9月確認)。国立国会図書館の案内によれば、登記関係の先例・通達は「登記研究」誌や「民事月報」といった専門誌にまとめて収録される形が多く、無料の公式Webサイトには全件が掲載されているわけではない。この通達については、独立した複数の司法書士事務所(5件以上)が通達番号・日付・タイトル・内容の要旨(定款作成日または発起人全員の同意日より前の払込みでも、発起人または設立時取締役の口座に払い込まれているなど設立に際して出資されたと認められるものであれば差し支えない、とする内容)を一致して挙げており、実務上は広く適用されているとみられる。なお、通達本文とみられるPDF(司法書士業界団体系のサイトが公開しているもの)には実際に到達でき、そこに記載されたタイトル・日付・番号・内容の要旨は各解説記事の説明と一致していた。ただし当該サイトは法務省の公式サイトではないため、法務省の一次資料そのものには到達できていない(2026年9月確認)。実務で進める際は、依頼する司法書士や、利用する会社設立サービスのサポートに、その時点での取扱いを確認することを勧めます。
急いで払い込む必要はありませんが、先に振り込みすぎて登記申請までの期間が空きすぎると、通帳コピーの日付と申請日の対応関係の説明が面倒になることがあります。定款作成のめどが立ってから払い込む順番が実務的です。
通帳コピーの作り方
払込みが終わったら、次のページを通帳からコピーします(複数の司法書士事務所・登記手続き解説記事で共通して確認できた内容)。
| コピーする箇所 | 目的 |
|---|---|
| 通帳の表紙 | 口座の存在を示す |
| 見開きの1ページ目(氏名・支店名・口座番号が記載された部分) | 口座名義人と払込み先の口座を特定する |
| 資本金の振込が記帳されたページ | 払込みの事実・金額・日付を示す |
複数ページにまたがる場合は、各ページに口座番号や氏名が写っていて、ページ同士のつながりが分かるようにします。振り込まれた金額・日付の行には、マーカーや下線で分かるようにしておくと親切です(複数の解説記事で共通して確認)。ネット銀行など通帳が発行されない口座の場合は、口座名義・支店・振込内容が分かる画面を印刷して代用します。
これらのコピーに、法務局が公開する「添付書面の記載例」の文例をもとに作成した「払込みがあったことを証する書面」を重ねてホチキス留めし、ページのつなぎ目に契印を押して、登記申請書類の一部として提出します。記載例は法務局のWebサイト「商業・法人登記の申請書様式」内のPDF資料で確認できます(2026年9月確認。書式そのものを配布する専用テンプレートではなく、記載すべき文言のサンプルという位置づけです)。
発起人が複数いる場合の注意点
発起人が複数いる場合は、それぞれの発起人が、代表者となる人の口座に、自分の出資額を振り込むのが一般的な方法です(複数の解説記事で確認)。全員がバラバラの口座に入れてしまうと、誰がいくら払い込んだのかを一つの通帳で証明できなくなるためです。振込人の氏名が通帳に記帳されるように、振込元の名義は各発起人の本名にしておく必要があります。
「入金」ではなく「振込」にする理由
払込みの実務では、「口座にもともとある残高をそのまま資本金として扱う」のではなく、振込という形で入出金の記録を新しく作ることが重要とされています。通帳に「誰から・いくら・いつ」入ってきたかが記帳されて初めて、払込みの事実を書面で証明できるためです。すでに口座にある残高を単に資本金として申告するだけでは、この記帳による証拠が残りません。すでに資金が発起人自身の口座にある場合でも、一度他の口座を経由するなどして振込の形を作る、という説明をしている解説記事が複数ありました。この点の運用は口座の状況によって変わりうるため、実際に手続きを進める際は司法書士や設立代行サービスに確認することを勧めます。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、合同会社の設立準備を進めている当事者ですが、この記事を書いている時点では、まだ資本金の払込みを実行していません。資本金の額は資本金はいくらにするかで書いたとおり決めていますが、定款の内容を最終確定させてから振り込む予定でいます。実際に払い込んだあとの通帳コピーの作り方や、法務局窓口での書類の受理のされ方については、実施した段階で一次情報として追記します。
次にやること
まず、定款の作成(または認証)のめどが立ったタイミングで、資本金の額を発起人(代表者)個人の口座に振込の形で入金してください。 振込が終わったら、通帳の表紙・氏名支店ページ・振込記帳ページの3点をコピーし、法務局の記載例をもとに作成した「払込みがあったことを証する書面」と合わせて登記申請書類に綴じ込む準備をします。freee会社設立やマネーフォワード会社設立のような設立代行サービスを使う場合は、払込証明書のテンプレート作成まで含めてサポートされることが多いので、通帳コピーを撮る前に一度書式を確認しておくと二度手間になりません。
※本記事は2026年9月時点で調査した会社法の条文および複数の司法書士事務所・会社設立支援サービスの解説記事と、筆者個人の状況に基づくものです。実際の払込み手続き・タイミングの判断は司法書士にご確認ください。
出典 - 会社法 第34条(出資の履行)。1項(出資に係る金銭の全額を払い込む義務)・2項(払込みは発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてする)とも条文本文と本記事の記述の一致を確認(2026年9月確認) - 会社法|e-Gov法令検索(条文本文は同サイトで確認可能。第34条へは同ページの目次から到達する。条文単位で共有できるURLの形式は、e-Gov法令検索の公式ヘルプに明記を確認できなかった。2026年9月確認) - 商業・法人登記の申請書様式(添付書面の記載例)|法務局(払込みを証する書面に記載すべき文言のサンプルを収録。独立したひな形ファイルではなく記載例という位置づけ。2026年9月確認) - 会社設立時の「資本金払込」とは?やり方と注意点|マネーフォワード クラウド会社設立 - 【読むだけで分かる】会社設立時の資本金払込完全ガイド|起業応援ナビ(GMOあおぞらネット銀行) - 株式会社の発起設立における払込証明書(金銭出資)|RSM汐留パートナーズ司法書士法人 - 株式会社の資本金の払い込み方法|司法書士なごやか法務事務所 - 資本金の払込証明書とは?テンプレートや作り方、注意点も解説|弥生株式会社 - 払込証明書は会社設立登記の申請に必要!書き方やテンプレートを解説|freee - 会社設立に必要な払込証明書とは?作り方・テンプレートを紹介|マネーフォワード クラウド会社設立 - 会社設立の出資金の入金方法、通帳コピーの作成方法(出資払込証明)|あなたのまちの司法書士事務所グループ - 会社設立時の資本金払い込みの日付指定のルールが緩和されました!|札幌の司法書士はぎわら司法書士法人(「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について(通知)」令和4年6月13日付法務省民商第286号に基づく取扱いとして紹介。同一の通達名・番号・日付・内容を挙げる独立した司法書士事務所の解説記事は5件以上あり、通達本文とみられるPDF(司法書士業界団体系サイトが公開)にも到達でき内容は各解説記事と一致したが、法務省(moj.go.jp)の商業・法人登記関係の通達一覧ページおよび発起設立手続き解説ページのいずれにも掲載・言及がなく、登記関係の先例・通達は専門誌収録が中心で無料公式サイトに全件掲載されているわけではないため、法務省の一次資料そのものには到達できていない(2026年9月確認) - 定款作成前に資本金を払い込んでもOKになりました|ふくおか司法書士法人 - 資本金の払込みは定款作成日と定款認証日のどちらの後にすべきか|ノート100YEN.com - 資本金はいくらにするか|1円設立をやめた理由(本サイト内記事)