消費税の中間申告
- 中間申告が必要になるのは直前の課税期間の消費税(国税分)の年税額が48万円を超える事業者(消費税法第42条、国税庁タックスアンサーNo.6609)
- 48万円超400万円以下は年1回(6/12)、400万円超4,800万円以下は年3回(3/12ずつ)、4,800万円超は年11回(1/12ずつ)の中間納付(国税庁No.6609)
- 48万円以下でも届出により任意で年1回の中間申告ができる(国税庁No.6611)
- 提出期限は各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内(国税庁No.6609)
- 仮決算により中間納付税額を計算することもできるが、マイナスになっても還付は受けられない(国税庁No.6609)
この記事の内容
この記事は、消費税の課税事業者になったばかりで、「中間申告」という言葉を初めて聞いて何をすればいいか分からない人に向けて書いています。 結論から言うと、中間申告が必要になるかどうかは、直前の課税期間に納めた消費税(国税分)の年税額が48万円を超えているかどうかで決まります。以下、金額区分ごとの申告回数、納付額の計算方法、提出期限、任意で中間申告をする制度、仮決算による申告の順に整理します。
- 税務署や会計ソフトに「中間申告」という表示が出たが、何をすればいいか分からない
- 自分の会社が中間申告の対象になるのかどうか、金額の基準が分からない
- 中間申告の税額がどう計算されているのか分からず、金額が合っているか不安
結論:直前の年税額48万円がボーダーライン
消費税の中間申告が必要になるのは、直前の課税期間の消費税の年税額(地方消費税を含まない国税分のみ)が48万円を超える事業者です(消費税法第42条、国税庁タックスアンサーNo.6609「中間申告の方法」)。48万円以下であれば、原則として中間申告の義務はありません。
超えた金額の大きさによって、年1回・年3回・年11回のいずれかの頻度で中間申告と納付を行うことになります。金額が大きいほど、申告と納付の回数が増える仕組みです。
48万円という基準は「消費税の年税額」であって、消費税と地方消費税を合わせた実際の納付額ではありません。 中間申告の要否や回数は国税分の年税額だけで判定される点に注意してください(国税庁No.6609)。
中間申告とは何か
消費税の確定申告は、原則として課税期間(個人事業者は1月〜12月、法人は事業年度)が終わったあとにまとめて行います。しかし、直前の課税期間の納税額がある程度大きい事業者については、期の途中で前もって一部を納めさせる仕組みが設けられています。これが中間申告です(消費税法第42条)。
中間申告で納めた税額は、期末の確定申告で計算した年税額から差し引かれます。つまり中間申告は「前払い」であり、二重に税金を払う制度ではありません。国としては税収の平準化、事業者としては期末に一度に大きな納税額が発生することを避けられる、という側面があります。
金額区分ごとの申告回数と納付額
直前の課税期間の確定消費税額(国税分)に応じて、申告回数と1回あたりの納付額の計算方法が変わります(国税庁No.6609)。
| 直前課税期間の確定消費税額(国税分) | 中間申告の回数 | 1回あたりの納付額 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 原則不要(任意の中間申告は可) | ― |
| 48万円超 400万円以下 | 年1回 | 直前課税期間の確定消費税額 × 6/12 |
| 400万円超 4,800万円以下 | 年3回 | 直前課税期間の確定消費税額 × 3/12 |
| 4,800万円超 | 年11回 | 直前課税期間の確定消費税額 × 1/12 |
年1回の場合は半年分、年3回の場合は3か月ごとに4分の1、年11回の場合は毎月12分の1を納める計算です。この方法を「予定申告方式」と呼び、直前の実績をそのまま按分するだけなので、事業者側で改めて売上や仕入を集計し直す必要はありません(国税庁No.6609)。
なお、中間申告では消費税(国税分)と合わせて地方消費税も申告・納付の対象になります。ここで説明した金額区分と計算式は国税分についてのものです(消費税法第42条、地方消費税額の按分計算の詳細は国税庁の中間申告書の記載要領で確認してください)。
提出期限はいつか
中間申告書の提出期限は、それぞれの中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内です(国税庁No.6609)。
- 年1回の場合:課税期間開始日から6か月間を「6月中間申告対象期間」とし、その末日の翌日から2か月以内
- 年3回の場合:課税期間を3か月ごとに区切った各期間の末日の翌日から2か月以内
- 年11回の場合:課税期間を1か月ごとに区切った各期間の末日の翌日から2か月以内
法人で3月決算(4月〜3月)の場合、年1回であれば9月末までの半年分について、11月末までに申告・納付することになります。自分の課税期間がいつからいつまでかによって具体的な月がずれるため、該当する対象期間と期限は国税庁サイトまたは顧問税理士に確認してください。
48万円以下でも任意で中間申告できる制度
直前の年税額が48万円以下で中間申告の義務がない事業者でも、届出をすれば任意に年1回の中間申告を行うことができます(国税庁タックスアンサーNo.6611「任意の中間申告制度」)。
手続きは「任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書」を所轄税務署長に提出する方法です。届出後、その届出書を提出した日以後に末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から適用が始まります(国税庁No.6611)。
適用をやめたい場合、特別な取りやめの届出をしなくても、中間申告書を提出期限までに提出しなければ、その6月中間申告対象期間の末日に取りやめの届出があったものとみなされます(国税庁No.6611)。
任意の中間申告を使う主な理由は、期末に一度に大きな金額を納めるより、半年ごとに分けて納めたほうが資金繰りを組みやすいという点です。逆に言えば、資金繰り上のメリットがなければ、無理に使う必要はない制度です。
仮決算による中間申告という選択肢
中間申告の税額は、直前の課税期間の実績を按分する「予定申告方式」が基本ですが、中間申告の対象期間ごとに実際の売上・仕入をもとに仮決算を行い、その期間だけの消費税額を計算して申告することもできます(消費税法第43条、国税庁No.6609)。
仮決算方式が向いているのは、直前の課税期間に比べて当期の売上が大きく落ち込んでいる場合などです。予定申告方式では前期の実績どおりの金額を納めることになりますが、仮決算方式なら実際の当期の状況を反映した金額で納付できるため、資金繰りの負担を抑えられる可能性があります。
ただし注意点があります。仮決算による中間納付税額の計算結果がマイナス(還付)になったとしても、中間申告においては還付を受けることはできません(国税庁No.6609)。マイナスの場合の扱いは確定申告時の精算に持ち越されます。また、仮決算方式は対象期間ごとに本来の確定申告と同じ手間で計算をやり直す必要があるため、年11回(毎月)の事業者が毎回仮決算を組むのは実務上の負担が大きくなります。
新設法人はどうなるか
中間申告の要否は「直前の課税期間の確定消費税額」を基準に判定されます。設立したばかりの法人には、そもそも比較対象となる直前の課税期間の実績が存在しません。そのため、設立1期目・2期目については、たとえ当期の売上が大きくなる見込みであっても、中間申告の対象にはなりません。
中間申告が発生するとすれば、直前の課税期間の消費税額が確定したあと、つまり早くても2期分の確定申告を終えたあとからになります。設立直後の資金繰り計画を立てる段階では、中間申告のことよりも先に、いつから課税事業者になるか、インボイス登録をどのタイミングで行うかを整理しておくほうが優先度は高くなります。
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、合同会社の設立準備を進めている当事者ですが、この記事を書いている時点ではまだ登記が完了しておらず、消費税の課税事業者にもなっていません。したがって、中間申告の通知や納付書が実際に届いた経験はまだありません。この記事は国税庁が公開している一次情報を調べて整理したものであり、自分の中間申告の実務経験を書いているわけではないことを断っておきます。実際に対象になった段階で、届いた通知の内容や納付の実務について追記します。
次にやること
まず、直前の課税期間の消費税確定申告書を見て、消費税の年税額(地方消費税を除いた国税分)が48万円を超えているかどうかを確認してください。 超えていれば、400万円以下か、4,800万円以下か、それを超えるかで年1回・年3回・年11回のいずれかの中間申告が発生します。申告の対象期間と提出期限は課税期間の始まりによって変わるため、顧問税理士がいる場合はそのまま金額区分と期限の確認を依頼し、いない場合は国税庁のタックスアンサーNo.6609を見ながら自分の課税期間に当てはめて確認してください。
※本記事は2026年9月5日時点で調査した内容と、筆者個人の状況に基づくものです。中間申告の要否・回数・金額は個々の事業者の状況によって変わるため、実際の申告前に税理士または税務署にご確認ください。
出典 - 消費税法 第42条(中間申告) - 消費税法 第43条(仮決算による中間申告における確定申告書記載事項等の計算の特例) - No.6609 中間申告の方法|国税庁(2026年9月5日確認。金額区分ごとの申告回数・計算方法・提出期限・仮決算の還付不可を確認) - No.6611 任意の中間申告制度|国税庁(2026年9月5日確認。48万円以下の事業者が任意に中間申告できる制度の要件・手続きを確認)