設立のあとまで分かる会社設立ガイド 決める前の疑問から、設立のあとの手続きまで
ホーム › 会社設立の登記をオンラインで申請する

会社設立の登記をオンラインで申請する

この記事の結論
  • 商業登記のオンライン申請は法務省提供の無料ソフト「申請用総合ソフト」で行う。電子証明書がなくても申請書の作成はできる(登記・供託オンライン申請システムの案内)
  • 法務局の案内では、申請者情報の登録→ソフトのインストール→申請書情報の作成→添付書面・申請書情報への電子署名→送信→登録免許税の納付→添付書面・印鑑届書の提出、という流れが示されている(法務局「株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)」)
  • マイナンバーカードによる電子署名にはICカードリーダライタが必要で、株式会社は代表取締役本人、合同会社は代表社員本人が署名する
  • 電子署名を用いると就任承諾書の印鑑証明書・本人確認証明書など一部の添付書類が不要になる(同案内)。電子証明書がない場合は「書面申請(QRコード付き書面申請書)」を使い、申請書・添付書類とも法務局が紙で受領した段階で受付が成立する(法務局の案内)
  • システムの利用時間は平日8時30分〜23時・休日8時30分〜18時(年末年始を除く。法務省の案内)
  • 役員等5人以内・完全オンライン(添付書面が全てPDF)・登録免許税を電子納付・補正なし、の条件を満たすと原則24時間以内に登記が完了する制度が令和2年(2020年)3月17日から始まっている(法務省「完全オンライン申請による法人設立登記の『24時間以内処理』について」)
この記事の内容
  1. 結論:オンライン申請は「申請用総合ソフト」で行う
  2. 申請から登記完了までの10ステップ
  3. マイナンバーカードがあると添付書類が減る仕組み
  4. マイナンバーカードが無い場合は「書面申請」
  5. 株式会社と合同会社で電子署名する人が違う
  6. 「24時間以内に完了する」という話をどう扱うか
  7. 実体験について、正直に書きます
  8. 次にやること

この記事は、会社設立の登記を法務局の窓口や郵送ではなくオンラインで申請したい人向けに書いています。 結論から言うと、商業登記のオンライン申請は、法務省が無料で提供する「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールして行います。 マイナンバーカードなどの電子証明書があれば添付書類の一部が省略できますが、無くても申請自体は可能です。この記事では、法務局・登記情報システムの公式案内に沿って、申請から登記完了までの流れを整理します。

こんな状態ではありませんか
  • オンライン申請という言葉は聞くが、何をどこにインストールして始めればいいのか分からない
  • マイナンバーカードが無いとオンライン申請はできないのか知りたい
  • 株式会社と合同会社で、誰が電子署名をするのか分からない

結論:オンライン申請は「申請用総合ソフト」で行う

会社設立の登記をオンラインで申請する場合、使う窓口は法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」です。その中核になるのが、パソコンにインストールして使う「申請用総合ソフト」というソフトウェアで、申請書の作成から電子署名の付与、送信、電子公文書の取得までを一つのソフトで行えます(登記・供託オンライン申請システムの案内)。

このソフトは電子証明書を持っていなくても申請書の作成自体はできるとされています(同システムの案内)。ただし後述のとおり、電子証明書の有無で添付書類の扱いが変わります。

申請から登記完了までの10ステップ

法務局が公開している「株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)」の案内では、手順は次の10ステップで示されています。

  1. 申請者情報の登録(初めての方のみ)
  2. 申請用総合ソフトのインストール(初めての方のみ)
  3. 申請用総合ソフトへのログイン
  4. 申請書情報の作成
  5. 添付書面情報への電子署名の付与
  6. 添付書面情報の添付
  7. 申請書情報への電子署名の付与
  8. 申請書情報の送信
  9. 登録免許税の納付
  10. 添付書面、印鑑届書の提出
ここが要点

最後の「添付書面、印鑑届書の提出」が残っている点に注意してください。電子署名を付けた添付書面をオンラインで送信していても、印鑑届書など一部の書類は別途提出が必要になる場合があります。 「全部オンラインで完結する」と思い込んで準備を怠らないようにしてください。

マイナンバーカードがあると添付書類が減る仕組み

マイナンバーカードを使ってオンラインで登記申請をする場合、ICカードリーダライタが必要です(法務局の案内)。マイナンバーカードに格納された公的個人認証サービスの電子証明書を使って、申請書情報・添付書面情報に電子署名を付与します。

電子署名を付けた添付書面をオンラインで提出すると、就任承諾書の印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書や、設立時取締役・設立時監査役の本人確認証明書(住民票の写しなど)といった一部の添付書類の提出が不要になります(法務局の案内)。書面申請であれば別途用意していた証明書を、電子署名という手段で代替できるということです。

マイナンバーカードが無い場合は「書面申請」

マイナンバーカードや電子証明書を持っていない場合でも、申請用総合ソフトを使うこと自体を諦める必要はありません。法務局の案内では、マイナンバーカードが無くオンライン申請を利用できない方は、書面申請を利用できるとされています(法務局「株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)」)。

この書面申請は、法務局の別ページ「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書」で案内されている方式です。申請用総合ソフトで申請書様式に入力してデータを送信するところまではオンライン申請と同じですが、申請データを送信しただけでは登記所は受け付けません。ソフトから出力したQRコード付きの申請書と添付書面を印刷し、法務局へ郵送または持参して受領された段階で、はじめて登記申請が受け付けられます(法務局「株式会社の設立の登記をしたい方(QRコード付き書面申請)」)。

なお、実務では「申請情報の一部だけを電子送信し添付書類を後日提出する」進め方を指して「特例方式」と呼ぶ場合がありますが、これは司法書士など実務者側の通称であり、法務局・法務省の商業登記の案内ページではこの用語は使われていません。この記事では法務局の表記に合わせて「書面申請」と呼びます。

この記事の執筆時点で確認できた範囲を、完全オンライン方式と書面申請(QRコード付き書面申請書)で整理すると次のようになります。

項目 完全オンライン方式 書面申請(QRコード付き書面申請書)
電子証明書 必要(マイナンバーカード等) 不要
申請の受付が成立するタイミング 申請書情報をオンライン送信した時点 法務局が紙の申請書・添付書面を受領した時点
添付書類の提出方法 電子署名を付けてオンライン送信 印刷して郵送または法務局へ持参
ICカードリーダライタ 必要 不要
印鑑届書の扱い 別途提出が必要な場合がある 郵送・持参の書類と合わせて提出

違いは添付書類だけでなく、申請書そのものを電子データのまま送信して受け付けてもらえるか、紙で提出して初めて受け付けてもらえるかにあります。 書面申請の場合、オンラインでデータを送っただけでは受付が完了していない点に注意してください。

株式会社と合同会社で電子署名する人が違う

電子署名を行う人は、会社の形態によって決まっています。

  • 株式会社:代表取締役本人がマイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます(法務局「株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)」)
  • 合同会社:代表社員本人がマイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます(法務局「合同会社の設立の登記をしたい方(オンライン申請)」)

司法書士などの代理人に依頼する場合は、代理人自身の電子証明書で申請することも可能ですが、その場合は委任状など別の添付書類が必要になります。自分(代表取締役・代表社員本人)で申請するか、代理人に依頼するかで、準備すべき電子証明書が変わる点は事前に整理しておく必要があります。

「24時間以内に完了する」という話をどう扱うか

会社設立の解説記事では、「完全オンライン申請・役員が一定人数以内・電子納付・補正なしといった条件を満たせば、原則24時間以内に登記が完了する」という説明がよく紹介されています。

これは法務省が公式に案内している制度です。 法務省のページ「完全オンライン申請による法人設立登記の『24時間以内処理』について」によると、令和2年(2020年)3月17日から、次の条件をすべて満たす場合に、オンライン申請を受け付けた時点から起算して原則24時間以内に登記を完了するとされています(法務省)。

  • 株式会社または合同会社の設立登記であること
  • 役員等が5人以内であること(株式会社は設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人の合計、合同会社は業務執行社員の合計)
  • 添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)がすべて電磁的記録(PDFファイル)により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請であること)
  • 登録免許税の納付が電子納付であること(収入印紙は対象外)
  • 補正がないこと

つまり「24時間以内」は、添付書類を郵送・持参する方式(後述する書面申請)では対象にならず、電子証明書を使った完全オンライン申請かつ電子納付の場合にのみ当てはまる数字です。

一方で、システムの利用時間帯については法務省の別のページで確認できます。登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、平日が8時30分から23時まで、休日が8時30分から18時までで、年末年始(12月29日〜1月3日)は利用できません(法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」)。24時間以内に処理されるとしても、システム自体が24時間稼働しているわけではない、という点は押さえておいてください。

ここが要点

「24時間以内」は、役員5人以内・完全オンライン・電子納付・補正なしという条件が揃った場合の話です。条件を1つでも外れる(添付書類を郵送する、収入印紙で納付する、役員が6人以上いる等)と、この扱いの対象外になります。

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。この記事を書いている2026年9月7日時点で、私自身はまだ合同会社の設立準備の段階にあり、申請用総合ソフトを使ったオンライン申請を実際に行ったことはありません。マイナンバーカードとICカードリーダライタは手元にありますが、申請者情報の登録もこれからです。

そのためこの記事は、実際に自分で登記をオンライン申請した記録ではなく、法務局・登記情報システムの公式案内を基にした「調査した範囲では」の整理です。実際に申請用総合ソフトをインストールして申請してみたら、ここに書いた流れとどこが違ったか、どこでつまずいたかを、この記事に実体験として追記します。

次にやること

まずは登記・供託オンライン申請システムの「申請者情報登録」を行い、申請用総合ソフトをパソコンにインストールしてください。 マイナンバーカードで電子署名をする予定であれば、対応するICカードリーダライタも用意しておきます。マイナンバーカードを使わない場合は、添付書類を郵送・持参する前提で、書面をどこまで先に準備できるかを確認しておくと、申請書情報の作成をスムーズに進められます。


※本記事は2026年9月7日時点で確認した法務局・登記情報システムの公式案内を基にした一般的な手順の説明であり、筆者個人が実際にオンライン申請を行った結果ではありません。ソフトの動作環境や画面の仕様は変更される場合があるため、実際の申請前に最新の公式案内を確認してください。

出典 - 株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)|法務局(申請の10ステップ、マイナンバーカード・ICカードリーダライタの要否、添付書類省略の条件。2026年9月確認) - 合同会社の設立の登記をしたい方(オンライン申請)|法務局(代表社員による電子署名。2026年9月確認) - 申請用総合ソフトとは|登記・供託オンライン申請システム(ソフトの定義、電子証明書が無くても申請書作成が可能である旨。2026年9月確認) - 商業・法人登記のオンライン申請について|法務省(システムの利用時間帯。2026年9月確認) - 完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について|法務省(令和2年3月17日開始、役員5人以内・完全オンライン・電子納付・補正なしの条件。2026年9月確認) - 株式会社の設立の登記をしたい方(QRコード付き書面申請)|法務局(書面申請の受付タイミング、データ送信だけでは受け付けられない旨。2026年9月確認)

当サイト運営者

会社を辞めて、会社をつくる準備をしている当事者です

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。2026年に退職し、いまは求職活動と並行して、会社を立ち上げる準備を検討している段階です。まだ登記はしていません。調べて確かめたことだけを書き、済んでいない手続きは「これから」と正直に書きます。体験のふりをしません。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

あわせて読みたい