一人親方の法人化
- 個人事業主として建設業許可を持つ一人親方が法人成りする場合、2020年10月施行の建設業法改正による事業承継の認可制度を使えば許可番号を引き継げる(国土交通省・行政書士事務所解説)
- 請負代金500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の軽微な工事のみなら建設業許可は不要
- 法人化すると社長1人だけの会社でも健康保険・厚生年金保険への加入が義務になる(日本年金機構)
- 労働者を使用する日数が年間100日未満であれば法人化後も労災保険は一人親方の特別加入のまま継続でき、100日以上になると中小事業主の特別加入への切り替えが必要になる(労働者災害補償保険法施行規則第46条の17)
- 協会けんぽの令和8年3月分からの健康保険料率(東京都9.85%)と厚生年金保険料率(18.3%、平成29年9月分から適用)をもとに試算すると、役員報酬月額30万円の場合の社会保険料は本人・会社合わせて年間約101万円
この記事の内容
この記事は、個人事業主として建設業(一人親方)をしていて、法人化(法人成り)を検討しているが、「建設業許可はどうなるのか」「社会保険は何が変わるのか」が分からない人に向けて書いています。 結論から言うと、建設業許可を持っている場合、2020年10月の法改正でできた「事業承継の認可制度」を使えば許可を引き継げます。使わなければ、法人としてゼロから許可を取り直すことになり、その間は無許可の期間が生じかねません。社会保険については、社長1人だけの会社であっても、法人化した時点で健康保険・厚生年金保険への加入が法律上の義務になります。この記事では、建設業許可と社会保険それぞれの変わり方と、法人化前に確認しておくべき手順を整理します。
- 個人事業主のときに取った建設業許可は、法人化したらそのまま使えるのか分からない
- 一人親方は社会保険に入らなくていいと聞いていたが、法人化したらどうなるのか分からない
- 労災保険(一人親方の特別加入)も入り直しになるのか分からない
結論:許可は自動的には引き継がれない、社会保険は強制加入になる
建設業許可は「個人の許可」と「法人の許可」が別物として扱われるため、個人事業主が法人成りしても、何もしなければ許可は自動的に法人へ引き継がれません。2020年10月1日施行の改正建設業法で「事業承継の認可制度」ができ、事前に認可を得ておけば、許可番号や経営事項審査の結果ごと法人に引き継ぐことができます(建設業の事業承継認可制度の解説|行政書士さいおふぃす)。認可を使わない場合は、法人として新規に許可を取り直すことになります。
社会保険については、個人事業主の一人親方は国民健康保険・国民年金に加入していますが、法人化すると、役員が社長1人だけの会社であっても、健康保険・厚生年金保険への加入が義務になります(日本年金機構は代表者1人のみの法人も強制適用事業所に当たると案内しています。適用事業所と被保険者|日本年金機構)。任意加入ではなく、法律上の義務である点が個人事業主時代との一番の違いです。
建設業許可を持っていない一人親方(請負金額が500万円未満の工事のみ)であれば、許可に関する手続きは発生しません。 変わるのは社会保険だけです。まず自分が許可を持っているかどうかを確認してください。
そもそも建設業許可は必要か:500万円の壁
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」は、建築一式工事以外は工事1件の請負代金が500万円未満、建築一式工事は請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のいずれかです(建設業法施行令第1条の2)。つまり建築一式工事の場合、請負代金が1,500万円以上でも、木造住宅で延べ面積が150㎡未満であれば軽微な工事として許可は不要です。許可が必要になるのは、建築一式工事以外で500万円以上、建築一式工事で1,500万円以上(かつ木造住宅の場合は延べ面積150㎡以上)になる場合です(500万円未満の工事は建設業許可が必要ない|VSG行政書士法人。2026年9月確認)。金額の判定は消費税込み・材料費込みで行い、契約を分割しても合算して判断される点に注意してください。
一人親方は許可制度上の特別な区分ではなく、労働保険上の呼び方にすぎません。請負金額が基準を超える仕事を受けるようになった時点で、個人事業主のままでも許可が必要になります。まずは自分が現時点で許可を持っているか、または今後500万円以上の工事を受ける予定があるかを確認してください。許可を持っていない、かつ今後も軽微な工事のみを続けるのであれば、次の「事業承継」の話は関係ありません。次の社会保険のセクション(#j6)に進んでください。
許可を持つ一人親方が法人化するとどうなるか
建設業許可を持つ個人事業主が法人成りする場合、選択肢は2つです。
- 事業承継の認可を事前に得て、許可を法人に引き継ぐ
- 何もせず、法人として新規に許可を申請し直す
2020年10月の改正前は2しか選べず、新規申請の審査期間中は法人として無許可の状態になり、その間は500万円以上の工事を新たに請け負えませんでした。認可制度ができたことで、事前に認可さえ取っておけば、個人の許可番号や経営事項審査(経審)の結果を引き継いだまま、切れ目なく法人として営業できるようになりました(建設業許可の事業承継|行政書士法人スマートサイド)。
事業承継の認可制度とは(2020年10月改正)
事業承継の認可制度は、個人事業主が新たに法人を設立して事業を引き継ぐ場合も対象に含まれています(このほか法人同士の合併・分割・譲渡も対象)。ポイントは認可を得るタイミングです。承継の事実(法人設立・許可の切り替え)が発生する前に、許可行政庁(都道府県の建設業許可窓口、2以上の都道府県で営業する場合は国土交通大臣)に申請して認可を受けておく必要があります。認可を受けた場合、許可の有効期間は承継日の翌日から5年です(建設業許可の承継の手引き|福岡県)。
申請の受付時期は自治体ごとに違いがあり、例えば東京都は「承継予定日の2か月前から25日前まで」、神奈川県は「承継日の3か月以上前」など、それぞれ独自の期限を設けています(建設業許可の事業承継・相続について|東京都)。法人の設立日を先に決めてから相談すると、申請期限に間に合わない可能性があります。 法人化のスケジュールを決める前に、許可を出している窓口に申請期限を確認するのが順序として安全です。手数料については、都道府県ごとの案内に具体的な金額の記載が見当たらなかったため(調査した範囲では確認できず。2026年9月確認)、相談時に窓口へ直接確認してください。
経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件を法人でも満たせるか
建設業許可には、経営業務の管理を適正に行う能力を持つ人が常勤していることが必要です。2020年10月の改正前は「経営業務の管理責任者」という個人に要件を集中させる仕組みでしたが、改正後は組織全体で管理責任を果たす体制に考え方が変わりました(要件そのものが消えたわけではなく、満たし方の選択肢が増えています)。法人の常勤役員等のうち1人が、次のいずれかを満たせば要件をクリアできます(経営業務の管理責任者について|国土交通省・建設業許可の経営管理責任者の要件|マネーフォワード)。
- 建設業の経営業務管理責任者として5年以上の経験
- 建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位(経営執行権限あり)として5年以上の経験
- 建設業の経営業務管理責任者を補佐する地位として6年以上の経験
自分1人だけが役員になる会社の場合は、上記いずれかで本人の経験年数を証明するのが基本ルートです。 これとは別に、建設業の役員経験2年以上を含め通算5年以上役員等(またはこれに次ぐ職制上の地位)の経験がある人を常勤役員等とし、財務管理・労務管理・業務運営それぞれの経験を持つ人(複数名でも可)が直接補佐する体制を敷く、という選択肢もあります(経営業務の管理責任者について|国土交通省・経営業務の管理責任者の要件|鮎澤パートナーズ。2026年9月確認)。ただしこちらは本人1人の経験だけでは満たせず、補佐者を別に置く必要がある点に注意してください。 従業員のいない一人親方の法人化では、本人単独の経験年数で満たせる前者の3パターンが現実的です。個人事業主時代の確定申告書・工事請負契約書など、経営してきた期間を証明できる書類を事前にそろえておくと、承継の認可申請・新規申請どちらの場合でもスムーズです。
社会保険はどう変わるか
個人事業主の一人親方は、従業員を雇っていなければ、国民健康保険と国民年金に加入しています。これは任意ではなく、会社員の厚生年金保険・健康保険に相当する制度がないための仕組みです。
法人化すると、この扱いが変わります。法人は、代表者1人だけの会社であっても、健康保険・厚生年金保険の適用事業所になります(日本年金機構)。役員報酬を受け取る代表者は、その報酬額(標準報酬月額)に応じた保険料を負担する義務が生じ、会社側にも同額の負担が発生します。個人事業主のときの国民健康保険・国民年金より保険料の負担が大きくなるケースが多い一方、厚生年金は将来受け取る年金額が国民年金より多くなる傾向があります。
労災保険の特別加入はどうなるか
一人親方は、労災保険の「一人親方等の特別加入」に加入していることが一般的です。法人化すると労災保険の区分が変わるのではないかと心配になりますが、判断基準は法人か個人かではなく、労働者(従業員)を使用する日数です。一人親方等の特別加入の対象者は「労働者を使用する日数が1年間に100日未満」であることが要件で(労働者災害補償保険法施行規則第46条の17)、法人化しても自分1人(または同居の家族のみ)で仕事を続けるか、労働者を雇う日数がこの範囲に収まっていれば、株式会社・合同会社であっても一人親方の特別加入のまま継続できます。労働者を使用する日数が年間100日以上になった時点で一人親方等の特別加入の対象から外れ、「中小事業主等の特別加入」に切り替える必要があります(年間「100日」が分かれ道!一人親方がアルバイトを雇う時の労災ルール|中小事業主特別加入RJC・法人でも従業員なしなら一人親方労災?|中小事業主特別加入RJC。2026年9月確認)。従業員を雇う予定があるか、雇うとしても年間の使用日数が100日を超えるかどうかで、法人化のタイミングで労災の切り替えが必要かどうかが決まるということです。
個人事業主と法人化後を比較する
| 項目 | 個人事業主(一人親方) | 法人化後 |
|---|---|---|
| 建設業許可(500万円以上の工事をする場合) | 個人の許可 | 事業承継の認可を事前に取るか、新規に許可を取り直す |
| 経営業務管理責任者の要件 | 個人事業主本人の経営経験で判定 | 常勤役員等のうち1人の経験年数で判定(個人時代の経験を通算可) |
| 健康保険・年金 | 国民健康保険+国民年金 | 健康保険+厚生年金保険(強制加入) |
| 労災保険 | 一人親方等の特別加入 | 労働者を使用する日数が年間100日未満なら一人親方等の特別加入を継続。100日以上になれば中小事業主等の特別加入に切替 |
| 保険料の負担者 | 自分のみ | 本人+会社(折半) |
計算例:役員報酬30万円の場合、社会保険料はいくらになるか
東京都で法人を設立し、社長(旧・一人親方)が40歳未満で役員報酬を月額30万円に設定した場合を仮に置いて試算します。健康保険料率は東京都の令和8年3月分から適用の9.85%、厚生年金保険料率は平成29年9月分から適用の18.3%(いずれも労使折半)を使います(令和8年3月分からの保険料額表(東京)|全国健康保険協会・保険料額表|日本年金機構)。
| 項目 | 金額・税率 | 出どころ |
|---|---|---|
| 役員報酬(標準報酬月額と仮定) | 300,000円 | 仮に置いた前提 |
| 健康保険料率 | 9.85%(東京都・令和8年3月分〜) | 全国健康保険協会 |
| 厚生年金保険料率 | 18.3%(平成29年9月分〜、全国一律) | 日本年金機構 |
| 健康保険料(月額、本人+会社) | 29,550円(300,000円×9.85%) | 左記料率から算出 |
| 厚生年金保険料(月額、本人+会社) | 54,900円(300,000円×18.3%) | 左記料率から算出 |
| 本人負担分(月額、折半) | 42,225円((29,550円+54,900円)÷2) | 左記合計の折半 |
| 本人負担分(年額) | 506,700円 | 42,225円×12ヶ月 |
| 会社負担分(年額) | 506,700円 | 本人負担分と同額(折半のため) |
比較として、個人事業主(一人親方)の国民年金保険料は令和8年度で月額17,920円、年額215,040円です(国民年金保険料|日本年金機構)。年金部分だけで比べても、法人化後の厚生年金の本人負担(300,000円×9.15%×12ヶ月=329,400円)は、国民年金より年間114,360円多くなります。国民健康保険料は所得・世帯構成・自治体によって金額が大きく異なるため、一律の比較はできません。 自分の場合の負担増を知りたい場合は、現在の国民健康保険料の年額と、上記の健康保険料(本人負担分)を突き合わせて確認してください。
文例:建設業許可窓口への事前相談
事業承継の認可制度を使うかどうか、申請期限や必要書類は自治体ごとに違うため、法人設立日を決める前に許可行政庁の窓口へ相談するのが安全です。以下はメールで事前相談する場合の文例です。
件名:建設業許可の事業承継の認可申請について(事前相談)
〇〇県 建設業課 ご担当者様
お世話になっております。
個人事業主として建設業許可(許可番号:〇〇)を受けております
〇〇と申します。
このたび法人を設立し、事業を法人に引き継ぐことを検討しております。
つきましては、事業承継の認可制度について、以下の点を
教えていただけますでしょうか。
1. 認可申請の受付時期(承継予定日の何日前から何日前まで申請が必要か)
2. 認可申請に必要な書類一覧
3. 申請に係る手数料の有無・金額
4. 経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件確認に必要な書類
法人の設立予定日はまだ確定しておらず、
上記を踏まえたうえで設立日を検討したいと考えております。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
〇〇(氏名)
許可番号:〇〇
連絡先:〇〇
チェックリスト:法人化前に確認すること
- □ 現在、建設業許可を持っているか(500万円以上の工事を請け負っているか)
- □ 許可を持っている場合、事業承継の認可を使うか、新規に許可を取り直すかを決めたか
- □ 認可を使う場合、許可行政庁に申請の受付時期(何日前までか)を確認したか
- □ 法人の常勤役員のうち1人が、経営業務管理責任者(常勤役員等)の経験年数の要件を満たしているか、証明書類はそろっているか
- □ 健康保険・厚生年金保険の加入手続き(年金事務所への新規適用届の提出)の準備をしているか
- □ 法人化後も従業員を雇わないか、雇う場合は年間の使用日数が100日を超えそうかを見積もり、労災保険を一人親方の特別加入のまま続けるか中小事業主の特別加入に切り替えるかを判断したか
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は建設業に従事した経験がなく、一人親方としての実務経験もありません。そのため、建設業許可の承継手続きや経営業務管理責任者の実際の証明作業について、当事者としての体験談は書けません。この記事の建設業に関する内容は、国土交通省・日本年金機構・全国健康保険協会・各自治体の公表資料と、行政書士・社会保険労務士による解説記事を調査した範囲でまとめたものです。一方で、「法人化すると社長1人だけの会社でも社会保険への加入が義務になる」という点については、私自身も合同会社の設立準備を進めている当事者として、同じ制度の対象になります。役員報酬の額がまだ確定していないため、実際の保険料はこれから決まりますが、個人事業主のときと違って加入が任意ではなく義務になる、という感覚は共通しています。
次にやること
まず、自分が建設業許可を持っているかどうかを確認してください。 持っている場合は、法人の設立日を決める前に、許可を出している都道府県の建設業許可窓口へ、事業承継の認可制度が使えるか・申請の受付時期はいつかを問い合わせてください。持っていない(500万円未満の工事のみ)場合は、許可に関する手続きは不要で、変わるのは社会保険だけです。いずれの場合も、法人化後は健康保険・厚生年金保険への加入が義務になるため、年金事務所への届出の準備を法人設立と同じタイミングで進めてください。
※本記事は2026年9月9日時点で調査した国土交通省・日本年金機構・全国健康保険協会・各自治体の公表情報と、行政書士・社会保険労務士による解説記事、および筆者個人の状況に基づくものです。建設業許可の承継可否・申請期限・手数料は自治体ごとに異なるため、実際の手続きは管轄の許可行政庁に、社会保険・労災保険の加入区分は年金事務所・労働局または社会保険労務士にご確認ください。
出典 - 建設業法第17条の2・第17条の3(事業承継の認可制度)、建設業法施行令第1条の2(軽微な建設工事の基準)、労働者災害補償保険法施行規則第46条の17(一人親方等の特別加入の対象者要件)、健康保険法・厚生年金保険法(強制適用事業所) - 建設業の事業承継認可制度の解説|行政書士さいおふぃす(2020年10月1日施行、個人事業主が新たに法人を設立するケースも認可制度の対象であることを確認。2026年9月確認) - 建設業許可の事業承継|行政書士法人スマートサイド(認可を得ることで許可番号・経営事項審査の結果を引き継げ、新規申請より無許可期間を避けられることを確認。2026年9月確認) - 建設業許可の承継の手引き(令和7年3月版)|福岡県(承継認可後の許可有効期間が承継日の翌日から5年であることを確認。2026年9月確認) - 建設業許可の事業承継・相続について|東京都(東京都の認可申請受付期間が承継予定日の2か月前から25日前までであることを確認。2026年9月確認) - 経営業務の管理責任者について|国土交通省(2020年10月改正で経営業務管理責任者の要件が組織全体の管理体制を問う形に変わったことを確認。2026年9月確認) - 建設業許可の経営管理責任者の要件|マネーフォワード クラウド(常勤役員等本人の経験年数だけで満たせる3パターン(イ要件)を確認。2026年9月確認) - 経営業務の管理責任者の要件|鮎澤パートナーズ(本人の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験者による直接補佐を要するロ要件の構成を確認。2026年9月確認) - 500万円未満の工事は建設業許可が必要ない|VSG行政書士法人(軽微な建設工事の基準額(建築一式以外500万円未満・建築一式1,500万円未満)と、消費税・材料費込みで判定することを確認。ただし木造住宅工事は延べ面積150㎡未満なら1,500万円以上でも軽微な工事として扱われる点は建設業法施行令第1条の2で別途確認。2026年9月確認) - 適用事業所と被保険者|日本年金機構(法人は代表者1人のみの場合も強制適用事業所にあたることを確認。2026年9月確認) - 年間「100日」が分かれ道!一人親方がアルバイトを雇う時の労災ルール|中小事業主特別加入RJC(一人親方等の特別加入の対象者は労働者を使用する日数が年間100日未満であることが要件で、100日以上になると中小事業主等の特別加入に切り替える必要があることを確認。根拠は労働者災害補償保険法施行規則第46条の17。2026年9月確認) - 法人でも従業員なしなら一人親方労災?特別加入の仕組みと委託のルール|中小事業主特別加入RJC(法人化後も従業員を雇わなければ一人親方等の特別加入を継続できることを確認。2026年9月確認) - 令和8年3月分(4月納付分)からの保険料額表(東京都)|全国健康保険協会(東京都の健康保険料率9.85%を確認。2026年9月確認) - 保険料額表(令和2年9月分〜)|日本年金機構(厚生年金保険料率18.3%が平成29年9月分から適用されていることを確認。2026年9月確認) - 国民年金保険料|日本年金機構(令和8年度の国民年金保険料が月額17,920円であることを確認。2026年9月確認)