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外注先への報酬の源泉徴収

この記事の結論
  • 源泉徴収が必要な報酬・料金等は、原稿料・デザイン料等/弁護士・税理士等の士業報酬/診療報酬/プロスポーツ選手やモデル等の報酬/芸能出演の報酬/ホステス等の報酬/契約金/広告宣伝の賞金と競馬の賞金の8種類に限られる(所得税法204条1項、国税庁タックスアンサーNo.2792、2026年10月20日確認)
  • 税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分は(金額-100万円)×20.42%+102,100円(同No.2798、2026年10月20日確認)
  • 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬だけは1回の支払金額から1万円を控除した残額に10.21%をかける特別ルールがある(同No.2801、2026年10月20日確認)
  • 支払先が法人の場合は原則源泉徴収が不要(競馬の賞金を受ける馬主である法人を除く。同No.2792)
  • 給与の支払者でない個人事業主は、ホステス等への報酬を除き源泉徴収義務を負わない(同No.2793、2026年10月20日確認)
  • 納付期限は原則、徴収した月の翌月10日。給与の支給人員が常時10人未満の場合に使える「納期の特例」は給与・退職金と税理士等の士業報酬だけが対象で、原稿料・デザイン料等は対象外のため毎月納付が必要(同No.2505、2026年10月20日確認)
この記事の内容
  1. 結論:外注費が全部対象ではない。所得税法204条の8種類だけ
  2. 対象になる報酬・料金の一覧表
  3. 法人への支払いは原則不要|相手が個人か法人かをまず見る
  4. 自分(個人事業主)が支払う側のとき、源泉徴収義務はあるか
  5. 税率と計算方法|100万円を境に変わる
  6. 司法書士等だけ違う|1万円控除の特別ルール
  7. 計算例:デザイン料30万円と税理士報酬5万円を実際に計算する
  8. 納付はいつまでか|原則翌月10日と納期の特例
  9. 文例:外注先に源泉徴収額を伝えるときの言い方
  10. チェックリスト:外注費を払う前に確認すること
  11. 納付が遅れたらどうなるか
  12. 実体験について、正直に書きます
    1. 外注費は全部源泉徴収が必要ですか
    2. 外注先が法人の場合も源泉徴収は必要ですか
    3. 税理士報酬と司法書士報酬で計算方法は違いますか
    4. 納期の特例を使えばデザイン料の源泉徴収も年2回にまとめられますか
  13. 次にやること

この記事は、フリーランスや個人事業主に外注費を払う経営者・個人事業主に向けて書いています。 結論から言うと、源泉徴収が必要なのは所得税法で決められた特定の報酬・料金だけで、外注費すべてが対象になるわけではありません。何が対象で、いくら引いて、いつ納めるのかを、国税庁のタックスアンサーに基づいて整理します。

こんな状態ではありませんか
  • デザイナーやライターに外注費を払うとき、源泉徴収して払うべきなのかいつも迷う
  • 士業(税理士・司法書士)への報酬で、控除の計算が違うと聞いたが正確な式が分からない
  • 納付期限を毎月忘れそうで、年2回にまとめられる特例が使えるのか知りたい

結論:外注費が全部対象ではない。所得税法204条の8種類だけ

外注先に払うお金のうち、源泉徴収が必要になるのは所得税法204条1項に列挙された8種類の報酬・料金に限られます(国税庁タックスアンサーNo.2792、2026年10月19日確認)。システム開発の委託費や商品の仕入代金のように、この8種類に当てはまらない外注費であれば、源泉徴収は不要です。

つまり最初にやることは、「払う相手が誰か」ではなく「払う内容が204条の8種類のどれかに当たるか」を確認することです。次の章で、その8種類を一覧にします。

対象になる報酬・料金の一覧表

所得税法204条1項が定める8種類は、次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.2792、2026年10月19日確認)。

区分 主な内容
1号 原稿料、挿絵料、講演料、デザイン料、著作権・著作隣接権の使用料、翻訳・通訳の報酬など
2号 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士等への報酬・料金
3号 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬
4号 プロ野球選手・プロサッカー選手・プロテニス選手、モデル、外交員などへの報酬・料金
5号 映画・演劇その他芸能、ラジオ放送・テレビ放送の出演等の報酬・料金
6号 バンケットホステス、コンパニオン、バーのホステス等への報酬・料金
7号 プロ野球選手などに、役務提供を約することにより一時に支払う契約金
8号 広告宣伝のための賞金、馬主が受ける競馬の賞金

外注業務でよく出てくるのは1号(デザイン料・原稿料・翻訳料など)と2号(士業報酬)です。この2つは形は似ていますが、次章以降で説明するとおり計算方法が一部違います。

なお、原稿料等については「謝金」「調査費」「取材費」といった別名目でも、実態が原稿料や講演料と同じであれば源泉徴収の対象になります。懸賞応募作品の賞金のように、1人に対して1回50,000円以下であれば源泉徴収をしなくてよい例外もあります(同No.2792)。

法人への支払いは原則不要|相手が個人か法人かをまず見る

204条の源泉徴収は、基本的に「居住者である個人」への支払いを対象にしています。相手が株式会社や税理士法人、弁護士法人といった法人であれば、原則として源泉徴収は不要です(国税庁タックスアンサーNo.2792、2026年10月19日確認。内国法人への支払いで対象になるのは、馬主である法人に支払う競馬の賞金のみ)。例外は、馬主である法人が受け取る競馬の賞金だけです。

外注先がフリーランスの個人事業主(屋号で請求書を出していても、法人格を持たない個人)であれば源泉徴収の検討が必要、外注先が法人であれば原則不要、とまず切り分けてください。

自分(個人事業主)が支払う側のとき、源泉徴収義務はあるか

支払う側が個人事業主のときは、法人と扱いが変わる場合があります。「給与等の支払者でない個人」が204条の報酬・料金を支払う場合、原則として源泉徴収義務を負いません(国税庁タックスアンサーNo.2793、2026年10月19日確認)。従業員を雇わず、自分ひとりで事業をしている個人事業主が、たとえばデザイナーに外注する場合はこれに当たります。常時2人以下の家事使用人だけに給与を払っている個人も同様に義務を負いません(同No.2793)。

ただし、ホステス等への報酬・料金だけはこの免除の対象外で、給与の支払者でない個人でも源泉徴収義務を負います(同No.2793)。また、従業員を1人でも雇って給与を支払っている個人事業主は、その給与について納付すべき税額がゼロであっても、204条の報酬・料金を支払う際には源泉徴収をしなければなりません(同No.2793)。

ここが要点

法人には、この「給与の支払者でない個人」の免除はありません。法人が204条の報酬・料金を支払うときは、源泉徴収義務者になります。「うちは小さい会社だから」は理由になりません。

税率と計算方法|100万円を境に変わる

1号(原稿料・デザイン料等)と、2号のうち弁護士・公認会計士・税理士等への報酬は、次の式で計算します(国税庁タックスアンサーNo.2795、No.2798、2026年10月19日確認)。

支払金額 源泉徴収税額
100万円以下の部分 支払金額 × 10.21%
100万円を超える部分 (支払金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円

100万円という金額は、1回の支払いごとに判定します。計算結果に1円未満の端数が出た場合は切り捨てます(同No.2798)。

この税率(10.21%)は所得税と復興特別所得税の合計です。国税庁のNo.2798には「令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税」と書かれていますが、同ページに防衛特別所得税を含めた税率は載っていません(2026年10月20日確認)。

財務省の令和8年度税制改正の大綱では、令和9年から防衛特別所得税(源泉徴収する所得税額の1%)が加わる一方、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に下がります。合計は変わらないため、この記事の10.21%と20.42%の式は、2027年1月以後も同じ数字で使える見込みです(財務省「令和8年度税制改正の大綱」、2026年10月20日確認)。ただし2027年以後の支払いに使う前に、国税庁の最新の案内で式が同じか確認してください。

消費税額が請求書に本体価格と明確に区分して記載されている場合は、消費税を除いた金額(税抜金額)を源泉徴収の対象にできます(同No.2792、No.2795、No.2798、No.2801)。区分されていなければ、消費税込みの金額全体が対象になるため、外注先に請求書の書き方を確認しておくと差が出ます。

司法書士等だけ違う|1万円控除の特別ルール

同じ2号の士業でも、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬だけは計算方法が異なります。1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%をかけます(国税庁タックスアンサーNo.2801、2026年10月19日確認)。

士業の種類 計算方法
弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士 支払金額 × 10.21%(100万円超の部分は20.42%)
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士 (支払金額 - 10,000円) × 10.21%

登録免許税のように、司法書士等が国に代わって立て替えて納める実費部分は、そもそも源泉徴収の対象に含めません(同No.2801)。

ここが要点

同じ「士業への報酬」でも、税理士と司法書士では式が違います。ここを混同すると計算がずれます。

計算例:デザイン料30万円と税理士報酬5万円を実際に計算する

自社の状況に近いケースで、実際に数字を入れて計算します。前提は上の表に出てきた式だけです。

ケース1:フリーランスデザイナーにロゴデザイン料を払う場合

請求書に「デザイン料300,000円、消費税30,000円、合計330,000円」と本体価格と消費税が区分して記載されているとします。

項目 金額
デザイン料(税抜) 300,000円
源泉徴収税額(300,000円×10.21%) 30,630円
実際に外注先へ支払う金額(330,000円-30,630円) 299,370円

会社は30,630円を預かり、翌月10日までに国に納付します。外注先には差し引き後の299,370円を支払います。

ケース2:個人の税理士に顧問料5万円を払う場合

項目 金額
顧問料(税抜) 50,000円
源泉徴収税額(50,000円×10.21%) 5,105円
実際に支払う金額(50,000円-5,105円) 44,895円

前提(この計算例だけの仮定です): - 支払う側は法人、または従業員を雇って給与を支払っている個人事業主(源泉徴収義務者に該当する前提) - 請求書に消費税額が本体価格と区分して記載されている - 1回あたりの支払金額はいずれも100万円以下

納付はいつまでか|原則翌月10日と納期の特例

源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、原則として徴収した月の翌月10日までに国に納めます(国税庁タックスアンサーNo.2505、2026年10月19日確認)。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すると、年2回にまとめて納付できます(同No.2505)。

期間 納付期限
1月〜6月に徴収した分 7月10日
7月〜12月に徴収した分 翌年1月20日

申請書を提出すると、却下の通知がない限り提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、その翌月に徴収する分から特例が適用されます(同No.2505)。

ここが要点

この特例の対象は、給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士等の士業報酬だけです(同No.2505)。デザイン料や原稿料など1号の報酬は対象に含まれていないため、士業報酬は年2回にまとめられても、デザイン料等は毎月10日の納付が必要になる、という状態が同じ会社の中で同時に起こり得ます。

文例:外注先に源泉徴収額を伝えるときの言い方

源泉徴収した金額を差し引いて支払うとき、外注先に事前に伝えておくと後のトラブルを防げます。メールでそのまま使える文例です。

件名:ご請求金額のお支払いについて(源泉徴収のご案内)

〇〇様

お世話になっております。株式会社△△の〇〇です。

ご請求いただいたデザイン料につきまして、
所得税法の規定により源泉徴収をさせていただいたうえでお振込みいたします。

【ご請求金額(税抜)】300,000円
【源泉徴収税額】30,630円
【お振込み金額】299,370円

源泉徴収税額については、当社にて所轄税務署へ納付いたします。
確定申告の際にご利用いただけるよう、
源泉徴収税額の記載は上記のとおりご確認ください。

ご不明な点がございましたらお知らせください。
よろしくお願いいたします。

金額の部分は実際の請求内容に置き換えて使ってください。消費税額を本体価格と区分して請求してもらうと、源泉徴収の対象を税抜金額にできる点も、初回の依頼時に伝えておくと後のやり取りが減ります。

チェックリスト:外注費を払う前に確認すること

外注費を支払う前に、次を確かめてください。

  • □ 支払う相手は個人か法人かを確認した(法人なら原則源泉徴収不要)
  • □ 支払う内容が所得税法204条1項の8種類のいずれかに当たるか確認した
  • □ 請求書に消費税額が本体価格と区分して記載されているか確認した
  • □ 1回あたりの支払金額が100万円を超えるかどうか確認した(超えた部分は税率が変わる)
  • □ 相手が司法書士・土地家屋調査士・海事代理士に当たるか確認した(該当すれば1万円控除)
  • □ 自社(自分)が給与の支払者かどうかを確認した(給与の支払者でない個人事業主は原則義務を負わない)
  • □ 源泉徴収税額の納付期限(原則翌月10日)をカレンダーや会計ソフトに登録した
  • □ 納期の特例を使っている場合、デザイン料等は特例の対象外で毎月納付が必要なことを確認した

納付が遅れたらどうなるか

源泉徴収した所得税を納付期限までに納められなかった場合、原則として、納税の告知に係る税額または法定納期限後に告知を受けることなく納付した税額の10%の不納付加算税がかかります(国税通則法67条1項、2026年10月19日確認)。

税務署の調査で「告知があるべきことを予知して」納付したのでない自主的な納付であれば、5%に軽減されます(同67条2項)。さらに、法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合で、法定納期限から1か月を経過する日までに納付したときは、不納付加算税は課されません(同67条3項)。「一定の場合」の中身は政令で定められており、本記事では確認していません。

これとは別に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税もかかります。国税庁No.9205は国税全般の延滞税の説明で、源泉所得税に限った記述ではありません。同ページによると、令和8年中の割合は、納期限から2か月以内が年2.8%、2か月を経過した後が年9.1%です(2026年10月19日確認)。

加算税の金額が5,000円未満のときは全額が切り捨てられます。この判定は所得の種類ごと、法定納期限ごとに行います(国税通則法119条4項、国税庁の事務運営指針、2026年10月19日確認)。

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、起業準備を進めている段階で、この記事を書いている時点では、法人として外注先に源泉徴収を伴う報酬を実際に支払った経験はまだありません。そのため、この記事は国税庁のタックスアンサーの公開情報を実際に確認して整理したものであり、自分が支払い実務で経験したことのまとめではありません。この点は正直に書いておきます。実際に外注費の支払い実務が発生した段階で、一次情報として別記事にまとめる予定です。

外注費は全部源泉徴収が必要ですか

いいえ、所得税法204条1項が定める8種類の報酬・料金だけが対象です。 システム開発の委託費や商品仕入代金など、この8種類に当てはまらない外注費は源泉徴収の対象外です(国税庁タックスアンサーNo.2792、2026年10月19日確認)。

外注先が法人の場合も源泉徴収は必要ですか

原則不要です。 204条の源泉徴収は居住者である個人への支払いが対象で、外注先が株式会社や税理士法人などの法人であれば源泉徴収は不要です。例外は馬主である法人が受ける競馬の賞金だけです(同No.2792)。

税理士報酬と司法書士報酬で計算方法は違いますか

違います。 弁護士・公認会計士・税理士等への報酬は支払金額に10.21%(100万円超の部分は20.42%)をかけますが、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬だけは1回の支払金額から1万円を控除した残額に10.21%をかけます(国税庁タックスアンサーNo.2798、No.2801、2026年10月19日確認)。

納期の特例を使えばデザイン料の源泉徴収も年2回にまとめられますか

まとめられません。 納期の特例の対象は給与・退職金と税理士・弁護士・司法書士等の士業報酬に限られ、デザイン料や原稿料など1号の報酬は対象外です。特例を使っていても、これらは原則どおり毎月10日までに納付する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.2505、2026年10月19日確認)。

次にやること

まず、直近で外注先に支払っている費用を洗い出し、所得税法204条1項の8種類(特にデザイン料・原稿料等の1号と士業報酬の2号)に当てはまるものがないか確認してください。 当てはまるものがあれば、上のチェックリストの順に、相手が個人か法人か、請求書の消費税区分、1万円控除の対象かどうかを確認し、税額を計算して源泉徴収を始めます。納付期限は原則翌月10日、士業報酬だけ納期の特例が使える点を会計ソフトやカレンダーに反映してください。判断に迷う支払いがある場合は、顧問税理士に個別に確認することをおすすめします。


※本記事は2026年10月に確認した所得税法の条文および国税庁タックスアンサー・事務運営指針の公開情報をもとにした整理です。個別の支払いにおける源泉徴収の要否・計算方法の適否は、最終的に顧問税理士にご確認ください。この記事は一般的な整理であり、個別の税務相談の代わりにはなりません。

出典 - 所得税法第204条第1項(源泉徴収義務) - No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)(2026年10月19日確認) - No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者(国税庁)(2026年10月19日確認) - No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(国税庁)(2026年10月19日確認) - No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金(国税庁)(2026年10月19日確認) - No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金(国税庁)(2026年10月19日確認) - No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁)(2026年10月19日確認) - 国税通則法第67条(不納付加算税)・第119条第4項(e-Gov法令検索、2026年10月19日確認) - 令和8年度税制改正の大綱(防衛力強化に係る財源確保。財務省)(2026年10月20日確認) - No.9205 延滞税について(国税庁)(2026年10月19日確認) - 源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針、国税庁)(2026年10月19日確認)

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会社を辞めて、会社をつくる準備をしている当事者です

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。2026年に退職し、いまは求職活動と並行して、会社を立ち上げる準備を検討している段階です。まだ登記はしていません。調べて確かめたことだけを書き、済んでいない手続きは「これから」と正直に書きます。体験のふりをしません。

この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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