退職後の任意継続か国民健康保険か
この記事の内容
会社を辞めて起業に向かう間、健康保険をどうするかで悩んでいると思う。選べるのは主に「任意継続(もといた会社の健康保険に残る)」と「国民健康保険(以下、国保)」の2つで、どちらが安いかは年収と家族構成で変わる。この記事は、2つの制度の決まり方を条文で確かめ、実際の金額を計算例で出したうえで、退職後すぐに決めるためのチェックリストを付ける。
結論:年収が高いほど任意継続、低いほど国保が有利になりやすい
任意継続の保険料は「退職時の給与」を基準に決まり、上限がある。国保の保険料は「前年の所得」を基準に決まり、自治体によって計算式が違う。この基準の違いが、年収による有利・不利の分かれ目を作る。
- 退職時の給与が高かった人ほど、任意継続の上限に引っかかりやすく、割安になりやすい
- 前年の所得が低い人(起業準備で早めに退職し、まだ収入が少ない年)は、国保のほうが安くなりやすい
- 扶養する家族が多い人は、任意継続なら人数が増えても保険料が変わらないため有利になりやすい(国保は世帯の加入人数に応じて増える)
どちらが本当に安いかは、次の計算例で自分の状況に近い方を見てほしい。
任意継続とは何か|もといた会社の健康保険にそのまま残る制度
任意継続は、退職などで健康保険の資格を失った人が、資格喪失日から20日以内に申し出ると、退職後も最長2年間、もといた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入し続けられる制度だ(協会けんぽの案内)。
- 加入の条件として、資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上ある必要がある。協会けんぽと健康保険組合の期間は合算できるが、間に空白があると数えられない(協会けんぽ「任意継続の加入条件について」)
- 申出期限は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内。20日目が土日・祝日なら翌営業日まで。郵送は20日以内に書類が届く必要がある(協会けんぽ)。期限を過ぎると原則、後から入り直せない(健康保険法37条1項は「20日以内」と定め、保険者が正当な理由を認めた場合だけ期限後の申出を受理できるとしている)
- 在職中は会社と本人で折半(協会けんぽの場合)していた保険料を、退職後は全額自分で払う(協会けんぽ「保険料について」)
- ただし保険料には上限がある。協会けんぽの場合、令和8年度(2026年度)は標準報酬月額32万円が上限。退職時の給与がこれより高くても、32万円を基準に計算される(協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」2025年12月10日。前年9月末の協会けんぽ加入者の平均が318,100円で、これが32万円の等級にあたる。上限が30万円だったのは令和6年度(2025年3月分)までで、令和7年度(2025年4月分)から32万円になった。協会けんぽ「保険料について」のよくあるご質問による。2026年10月確認)
国民健康保険とは何か|前年の所得で決まる制度
国保は、会社の健康保険に入っていない人が加入する制度で、資格を得た日から14日以内に住んでいる市区町村へ届け出る(江戸川区・名古屋市の案内で確認。名古屋市は「原則として、届出の日からしか保険給付がされません」としている。江戸川区のページには、期限後の給付の扱いは書かれていない)。
- 保険料(保険税)は前年の所得を基準に、自治体ごとの料率で計算される。同じ所得でも住む市区町村によって金額が変わる
- 「所得割」(所得に応じた額)と「均等割」(加入者1人あたりの固定額)などを合計する仕組みが多い
- 世帯で複数人が加入すると、均等割の分だけ保険料が増える
比較表:任意継続と国民健康保険、どこが違うか
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 保険料の基準 | 退職時の標準報酬月額(上限あり) | 前年の所得(自治体ごとの料率) |
| 届出期限 | 資格喪失日から20日以内 | 資格を得た日から14日以内 |
| 保険料の負担者 | 全額自分(会社負担分もかぶる) | 全額自分(もともと会社負担がない) |
| 家族が増えたときの影響 | 変わらない(被扶養者として追加できる) | 加入人数分、均等割が増える |
| 加入できる期間 | 最長2年間 | 期限なし(次の保険に移るまで) |
| やめたくなったら | 本人が申し出ればやめられる(協会けんぽ「資格の喪失について」。就職などでも資格を失う) | 就職などで資格が変われば脱退 |
計算例:給与28万円だった人と、所得300万円だった人の保険料
前提を分けて2つ計算する。自分の状況に近い方を見てほしい。
任意継続の計算例(前提:退職時の標準報酬月額28万円、40歳未満、東京都の協会けんぽ)
- 東京都の令和8年度の健康保険料率は9.85%。これに子ども・子育て支援金率0.23%(全国一律、2026年4月分から)が加わり、合計10.08%(協会けんぽ令和8年度の保険料率のページ)
- 任意継続の場合、令和8年度の料率は4月分から適用される
- 保険料 = 280,000円 × 10.08% = 28,224円/月(協会けんぽの端数処理で数円ずれることがある)
- 年間では 28,224円 × 12 = 338,688円
国民健康保険の計算例(前提:総所得金額等300万円、40歳未満、単身、東京都新宿区、令和8年度)
新宿区が公表する令和8年度の料率で計算した(区の料率ページ[均等割・所得割率・基礎控除43万円・賦課限度額]の数字から自分で計算した。LIMOの記事の見出しにある「41万9230円」と一致した。2026年10月23日再確認)。
- 算定基礎額 = 300万円 - 基礎控除43万円 = 257万円
- 医療分 = 257万円 × 7.51% + 47,600円 = 240,607円
- 支援金分 = 257万円 × 2.80% + 17,600円 = 89,560円
- 子ども・子育て支援金分 = 257万円 × 0.27% + 1,873円 = 8,812円
- 合計 = 338,979円/年(月28,248円ほど)。賦課限度額には届かない
この前提で比べると、2つはほぼ同額になる(年間で約300円差)。40〜64歳の場合は、どちらにも介護分が加わる。 任意継続は280,000円 × 1.62% = 4,536円/月、新宿区の国保は257万円 × 2.43% + 17,800円 = 80,251円/年(月6,688円ほど)で、同じ前提だと国保は年間419,230円になる。
ただし国保の保険料は自治体ごとに料率が違い、任意継続の保険料は健康保険組合ごとにも違う。上の数字はそのまま自分に当てはまらない。自分の場合の正確な金額は、任意継続なら健康保険組合(または協会けんぽ)、国保なら住んでいる市区町村の窓口かサイトの料金シミュレーターで確認するのが確実だ。
起業前の自己都合退職は、軽減措置が使えないことが多い
国保には、倒産・解雇などで会社都合により離職した人の保険料を軽くする制度がある。前年の給与所得を30/100(3割)とみなして計算する仕組みだ。対象は65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に限られる。軽減は離職日の翌日から翌年度末まで続く(足立区の案内、2026年度。例:2026年6月30日に離職した場合、2026年7月から2028年3月分まで)。
起業準備のために自分の意思で退職した場合(自己都合退職)は、この軽減の対象にならないことが多い。ただし、離職理由が「正当な理由のある自己都合退職」(離職理由コード33・34)と判定されていれば対象になる(足立区の案内)。「退職=軽減が使える」と思い込んで見積もると、実際の保険料が想定より高くなるので、自分の離職理由が対象になるかは、離職票の離職理由欄と、住んでいる市区町村の窓口で確認しておきたい。なお、足立区では軽減の申請に「雇用保険受給資格者証」(または受給資格通知)の写しが必要で、離職票だけでは受け付けないとしている。自治体で扱いが違うことがあるため、手続きの書類も窓口で確かめてほしい。
失業保険(基本手当)を受けながら起業準備を進める場合の受給資格や再就職手当の考え方は、別記事で整理している。
扶養に入れないかも、先に確認する
配偶者や親が会社の健康保険に入っていて、その扶養に入れる収入水準なら、任意継続・国保のどちらよりも保険料がかからない。ただし失業保険(基本手当)を受給中は、扶養に入れるかどうかの基準が健康保険組合ごとに違う。【各自確認:家族が入っている健康保険組合(または協会けんぽ)の被扶養者認定基準のうち、失業給付を受けている間の日額の基準。組合の公式サイトか窓口で確認】扶養を考えているなら、任意継続・国保を決める前に、家族が入っている健康保険組合(または協会けんぽ)に基準を確認しておく。
チェックリスト:退職後すぐに決めること
□ 退職日の翌日(資格喪失日)を確認した □ 任意継続を選ぶなら、資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を出す期限をカレンダーに入れた □ 国保を選ぶなら、資格を得た日から14日以内に住んでいる市区町村へ届け出る期限をカレンダーに入れた □ 扶養に入れる可能性があるか、家族の健康保険組合に確認した □ 自分の離職理由が非自発的失業者の軽減措置の対象になるか、離職票で確認した □ 任意継続の保険料(標準報酬月額×保険料率)を、健康保険組合または協会けんぽに問い合わせて確認した □ 国保の保険料を、住んでいる市区町村の窓口かシミュレーターで確認した □ 2つの見積もりを金額で並べて、どちらが安いか比べた
次にやること
退職日が決まったら(または決まっているなら)、まず「資格喪失日から20日」「資格取得から14日」の2つの期限を今日カレンダーに入れる。期限を過ぎると任意継続は選べなくなり、国保への加入も遅れる。期限を確保したうえで、任意継続の見積もりを健康保険組合(または協会けんぽ)に、国保の見積もりを市区町村の窓口に、それぞれ問い合わせる。
出どころ(2026年10月22日確認、数字・条文は2026年10月24日に公式ページで再確認):
健康保険法37条(任意継続被保険者。申出は資格喪失日から20日以内)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/
協会けんぽ「保険料について」(上限32万円・令和7年3月分までは30万円の記載) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/005/index.html
協会けんぽ「任意継続の加入期間について」(2年) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/004/index.html
名古屋市「国民健康保険の加入の届出」 https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011750/1011751.html
協会けんぽ「任意継続の加入条件について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/002/index.html
協会けんぽ「資格の喪失について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/voluntary_continuation/009/index.html
協会けんぽ「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について」(2025年12月10日)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/r07_dec/1259.html
協会けんぽ「令和8年度の保険料率(都道府県毎)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html
新宿区「保険料の計算方法について」(令和8年度) https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001028.html
LIMO「【国民健康保険料】自営業やフリーランスの方へ。所得300万円なら新宿区の概算は『41万9230円』」(Yahoo!ニュース掲載。検算のみに使用) https://news.yahoo.co.jp/articles/d9920a96b45818bbf18eb8e476d8120eea02fb68
足立区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kokuho/kurashi/hoken/hijihatsuteki.html
江戸川区・名古屋市の国保加入届の案内(14日以内) https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e053/qa/kurashi/kokuho/kokuho01.html
この記事に、筆者本人が任意継続・国民健康保険のどちらを選んだかの実体験は含めていない(調査した範囲の内容を整理したもの)。国保の保険料は自治体ごとに料率・均等割の額が異なり、扶養に入れる基準も健康保険組合ごとに違う。実際の金額と資格の有無は、加入先の健康保険組合・協会けんぽ、または住んでいる市区町村の窓口で必ず確認してほしい。