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交際費のルール

この記事の結論
  • 交際費等の損金不算入は租税特別措置法第61条の4
  • 資本金1億円以下の法人は、年800万円の定額控除限度額(事業年度が1年未満なら月割り)まで全額損金算入、または接待飲食費の50%相当額の損金算入のいずれか有利な方を選べる(国税庁No.5265)
  • 資本金1億円超100億円以下は接待飲食費の50%相当額のみ損金算入可、資本金100億円超は交際費等が全額損金不算入(国税庁No.5265)
  • 1人当たり10,000円以下の飲食費は交際費等から除外され、会議費等として全額損金算入できる(令和6年4月1日以後の支出分。それ以前は5,000円以下。国税庁No.5265)
  • 除外の適用には年月日・参加者氏名と関係・参加者数・金額と店名所在地等5項目を記載した書類の保存が必須(国税庁No.5265)
  • この特例の適用期限は令和9年3月31日までに開始する事業年度(令和6年度税制改正で3年延長。財務省「令和6年度税制改正の大綱の概要」で確認)
この記事の内容
  1. 結論:1人1万円以下は対象外、それ以外は800万円まで全額
  2. 交際費等とは何か
  3. 1人当たり1万円ルール|会議費として処理できる境目
  4. 資本金規模別の損金算入枠
  5. 1万円以下でも記録が必須|書類要件5項目
  6. 接待を伴わない飲食は交際費にならない
  7. この制度の適用期限
  8. 実体験について、正直に書きます
  9. 次にやること

この記事は、会社を設立したばかりで、取引先との飲食代や贈答品の費用が「交際費」としてどこまで経費になるのか分からない人に向けて書いています。 結論から言うと、資本金1億円以下の法人であれば、年800万円までの交際費等は全額損金算入でき、さらに1人当たり1万円以下の飲食費であれば交際費のカウントにすら入りません。以下、交際費の範囲、飲食費の1万円ルール、資本金規模別の損金算入枠、必要な書類要件の順に整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 取引先と飲食したときの領収書を「交際費」にすべきか「会議費」にすべきか分からない
  • 交際費には上限があると聞いたが、いくらまでなら全額経費にできるのか分からない
  • 領収書の裏に何を書いておけばいいのか分からず、あとで慌てそう

結論:1人1万円以下は対象外、それ以外は800万円まで全額

法人の交際費等は、租税特別措置法第61条の4により、原則として損金(税務上の経費)に算入できる金額に制限がかかっています。ただし、資本金1億円以下の法人(一人社長の合同会社・株式会社の多くがここに該当します)であれば、年800万円までの交際費等は全額を損金に算入できます(定額控除限度額。国税庁タックスアンサーNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」)。

さらに、取引先との飲食にかかった費用のうち、1人当たり1万円以下のものは、そもそも交際費等の集計に含めなくてよいというルールがあります(国税庁No.5265)。この基準を超えた飲食費だけが交際費として扱われ、800万円の枠や50%ルールの対象になります。

ここが要点

「800万円まで交際費が使える」と「1人1万円以下は交際費に数えなくてよい」は別のルールです。 1万円以下の飲食費は会議費等として処理でき、800万円の枠を消費しません。混同すると、実際より早く枠を使い切ったと勘違いすることになります。

交際費等とは何か

交際費等とは、得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用です(租税特別措置法第61条の4、国税庁No.5265)。具体的には、取引先との会食代、お中元・お歳暮などの贈答品代、接待ゴルフや慰安旅行の費用などが該当します。

これに対して、社内の会議で出す茶菓子代や、業務の打ち合わせのために利用した会議室・飲食にかかる費用のうち一定の要件を満たすものは「会議費」として扱われ、交際費のような損金算入の制限を受けません。同じ「飲食にかかった費用」でも、交際費になるか会議費になるかで税務上の扱いが大きく変わるため、この線引きが重要になります。

なお、従業員の慰安を目的とした運動会や旅行会などの費用は「福利厚生費」として扱われる場合があり、これも交際費とは区別されます。福利厚生費に該当するかどうかは、全従業員を対象にしているか、社会通念上相当な金額かなど別の基準で判定されるため、この記事では扱いません。

1人当たり1万円ルール|会議費として処理できる境目

得意先等との飲食にかかった費用のうち、参加者1人当たりの金額が1万円以下であるものは、交際費等の範囲から除外されます(国税庁No.5265)。この基準額は2024年(令和6年)4月1日以後に支出する飲食費から適用されており、それより前は5,000円以下が基準でした(国税庁No.5265)。

支出時期 1人当たりの基準額
令和6年3月31日以前に支出 5,000円以下
令和6年4月1日以後に支出 10,000円以下

1人当たりの金額は、「飲食等に参加した者の数で割って計算した金額」で判定します(国税庁No.5265)。たとえば2人で会食して合計18,000円だった場合、1人当たり9,000円となり1万円以下なので、交際費等の範囲から除外できます。同じ2人でも合計20,001円になると1人当たり10,000.5円となり1万円を超えるため、飲食費全額が交際費等としてカウントされる点に注意してください。

ここが要点

社内の役員・従業員だけの飲食(いわゆる社内飲み会)は、この1万円ルールの対象外です。 このルールが適用されるのは、あくまで得意先・仕入先など「社外の者」が参加した飲食に限られます(国税庁No.5265)。

資本金規模別の損金算入枠

1万円ルールで除外されなかった交際費等について、いくらまで損金に算入できるかは資本金の規模で変わります(租税特別措置法第61条の4、国税庁No.5265)。

資本金の区分 損金算入できる範囲
1億円以下 年800万円(定額控除限度額)まで全額、または接待飲食費の50%相当額のいずれか有利な方
1億円超100億円以下 接待飲食費の50%相当額のみ
100億円超 交際費等は全額損金不算入

定額控除限度額の800万円は、正確には「800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額」です(国税庁No.5265)。つまり事業年度が1年に満たない設立初年度などは、月数に応じて按分した金額が上限になります。たとえば設立から決算までが6か月であれば、上限は400万円になる計算です。

資本金1億円以下の法人は、「年800万円まで全額」と「接待飲食費の50%相当額」のどちらか損金算入額が大きくなる方を選べます(国税庁No.5265)。接待飲食費が少なく交際費全体が800万円以内に収まる会社であれば、通常は「800万円まで全額」を選んだ方が有利になります。

1万円以下でも記録が必須|書類要件5項目

1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外するには、次の5項目を記載した書類を保存しておく必要があります(国税庁No.5265)。

  • 飲食等の年月日
  • 参加した得意先等の氏名・名称およびその関係
  • 参加者の人数
  • その費用の金額、飲食店などの名称・所在地
  • その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

これらの記録がなければ、この特例は適用されません(国税庁No.5265)。実務上は、領収書の裏やレシートの余白に「日付・相手先名・参加人数・店名」を書き添えておく、あるいは経費精算のメモ欄に同じ内容を残しておく方法が使われます。1人当たりの金額を割り算で判定する性質上、参加人数の記録が特に抜けやすいので注意してください。

接待を伴わない飲食は交際費にならない

ここまでの1万円ルールや800万円枠は、いずれも「交際費等に該当することを前提に、その範囲や損金算入額をどう扱うか」という話です。そもそも接待・供応の性質を持たない飲食は、最初から交際費等に該当しません。

たとえば、一人社長が取引先を伴わず単独で食事をした費用は、事業との関連性がなければ経費にすらならず、交際費でも会議費でもありません。逆に、取引先との商談を兼ねた打ち合わせで、実質的に会議としての性格が強い飲食は、金額や実態次第で会議費として処理できる場合があります。「誰と、何のために」を明確にしておくことが、交際費・会議費どちらで処理するにしても共通して必要な準備になります。

この制度の適用期限

資本金1億円以下の法人が使える「年800万円まで全額損金算入」および「接待飲食費の50%相当額の損金算入」の特例には適用期限が設けられています。改正前の期限は令和6年3月31日までに開始する事業年度でしたが(租税特別措置法第61条の4)、令和6年度税制改正でこの適用期限が3年間延長されることが決まりました(財務省「令和6年度税制改正の大綱の概要」に「その適用期限を3年延長する」と明記。2026年9月6日確認)。改正前の期限に3年を足すと令和9年3月31日までに開始する事業年度までとなり、この具体的な期日は複数の税務専門家の解説記事(税理士法人山田&パートナーズ、PROnet速報解説等)でも一致しています。

この適用期限は国税庁タックスアンサーNo.5265のページ自体には明記されておらず、租税特別措置法の時限規定として別途定められているものです。実際に事業年度がこの期限に近づく場合は、延長の有無を国税庁の最新情報または顧問税理士に確認してください。

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、合同会社の設立準備を進めている当事者ですが、この記事を書いている時点ではまだ登記が完了しておらず、法人として交際費を計上した経験はまだありません。この記事は国税庁が公開している一次情報と、税理士法人の解説記事を調べて整理したものであり、自分自身が交際費の実務処理をした経験を書いているわけではないことを断っておきます。実際に法人として飲食費や贈答費を計上する段階になったら、領収書の記録の付け方や実務上の判断について追記します。

次にやること

まず、取引先との飲食があったら、その場でレシートか領収書の余白に「日付・相手先名・参加人数・店名」を書き添える習慣をつけてください。 1人当たりの金額を計算した結果が1万円以下であれば会議費等として処理でき、1万円を超えていれば交際費として計上します。年間の交際費(1万円超の飲食費・贈答費など)が800万円を超えそうな見込みが出てきた段階で、定額控除限度額と接待飲食費の50%相当額のどちらが有利かを顧問税理士に試算してもらってください。


※本記事は2026年9月6日時点で調査した内容と、筆者個人の状況に基づくものです。交際費等の範囲・損金算入額・適用期限の扱いは個々の事業者の状況によって変わるため、実際の経理処理・申告前に税理士にご確認ください。

出典 - 租税特別措置法 第61条の4(交際費等の損金不算入) - No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁(令和7年4月1日現在法令等。2026年9月6日確認。定額控除限度額800万円の計算方法、資本金区分別の損金算入範囲、1人当たり10,000円/5,000円の飲食費基準とその適用時期、書類要件5項目を確認) - 令和6年度税制改正の大綱の概要|財務省(2026年9月6日確認。1人当たり飲食費基準を5,000円以下から1万円以下に引き上げること、適用期限を3年延長することを確認。改正前の期限〈令和6年3月31日まで〉は租税特別措置法第61条の4の条文で確認。両者を合わせると令和9年3月31日までとなり、この具体的な期日は税理士法人山田&パートナーズ等の解説記事とも一致)

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会社を辞めて、会社をつくる準備をしている当事者です

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。2026年に退職し、いまは求職活動と並行して、会社を立ち上げる準備を検討している段階です。まだ登記はしていません。調べて確かめたことだけを書き、済んでいない手続きは「これから」と正直に書きます。体験のふりをしません。

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