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法人の車

この記事の結論
  • 普通車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。中古車は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」の簡便法で耐用年数を見積れる(国税庁タックスアンサーNo.5404)ため、4年落ちの中古の普通車は耐用年数2年で早期償却できる
  • 所有権移転外ファイナンス・リースは、中小企業の会計指針に基づき賃貸借処理(月額を全額損金)にできる(法人税法上も対応)
  • 少額減価償却資産の特例(令和8年4月1日以後取得分は40万円未満に拡大、租税特別措置法67条の5)の対象は車両では限定的
この記事の内容
  1. 結論:使用頻度と保有期間で選択肢が変わる
  2. 購入・リース・カーシェアの違い
  3. 購入:減価償却で費用化する仕組み
  4. リース:賃貸借処理で月額をそのまま損金にできる場合がある
  5. 法人向けカーシェア:保有しない選択肢
  6. 税務調査で見られやすいポイント
  7. 判断の目安
  8. 実体験について、正直に書きます
  9. 次にやること

この記事は、法人で車を持つ・使う予定があり、購入・リース・カーシェアのどれにすべきか決めかねている一人社長・小規模法人の代表者に向けて書いています。 結論から言うと、判断材料は「その車をどれくらいの期間・頻度で使うか」と「今どれだけ手元資金を車に回せるか」の2つに絞られます。この記事では、それぞれの会計・税務上の扱いの違いまで含めて整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 法人で車を買うか、リースにするか、そもそもカーシェアで足りるのか迷っている
  • 減価償却やリース会計の話が出てくると、何を基準に比較すればいいか分からなくなる
  • 車を経費にした場合、税務調査で否認されないか不安がある

結論:使用頻度と保有期間で選択肢が変わる

法人が車を持つ方法は、大きく分けて3つあります。

  • 購入:資産として法人名義で買い、減価償却で費用化する
  • リース:リース会社と契約し、月々のリース料を払う(所有権はリース会社)
  • 法人向けカーシェア:必要なときだけ時間単位・日単位で借りる(自社での保有なし)

どれが向くかは、車の使用頻度・想定する使用年数・手元資金の状況で変わります。長期間・高頻度で使うなら購入、使用年数が読めない・初期費用を抑えたいならリース、使用頻度が低い(週数回以下)ならカーシェア、という順で検討するのが実務上の目安です。次の章から、それぞれの仕組みと注意点を見ていきます。

購入・リース・カーシェアの違い

観点 購入 リース カーシェア
所有権 自社 リース会社 シェア事業者
初期費用 車両代金(一括または自動車ローン) 頭金なしのプランが多い 入会金程度
会計処理 資産計上し減価償却 契約形態により資産計上または賃貸借処理 利用料をその都度費用計上
中途解約 売却(下取り・売却損益が発生) 原則不可、または違約金が発生する契約が多い いつでも利用停止可
向いているケース 使用年数が長く読める・頻繁に使う 使用年数が読みにくい・資金を分散したい 使用頻度が低い・都度でよい

この後の章で、購入とリースそれぞれの会計・税務上の扱いを説明します。

購入:減価償却で費用化する仕組み

法人が車を購入した場合、車両代金は一括で経費にはならず、減価償却という方法で耐用年数に応じて分割して費用化します(法人税法上の根拠は法人税法31条、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一)。

新車の普通自動車(小型車を除く)の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です(同省令 別表第一、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」2026年9月7日確認)。

中古車を購入した場合は、残っている使用可能期間を見積もって耐用年数を短くできます。国税庁が示す簡便法(耐用年数の見積りが困難な場合の計算式)は次の通りです(国税庁タックスアンサーNo.5404「中古資産の耐用年数」2026年9月7日確認)。

(法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%

普通車(法定耐用年数6年)の場合、この式に当てはめると、経過年数3年では耐用年数3.6年(端数切捨てで3年)、経過年数4年では耐用年数2.8年(端数切捨てで2年)となり、新車登録からおおむね4年(4年落ち)経過した時点で耐用年数が最短の2年に達します。「4年落ちの中古車は耐用年数が短く、早く経費化できる」とよく言われるのは、この簡便法の計算に基づくものです。

ここが要点

30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」がありますが、令和8年(2026年)4月1日以後に取得した資産からは対象が40万円未満に拡大されています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」2026年9月7日確認)。根拠条文は法人の場合、租税特別措置法67条の5(対象は常時使用する従業員400人以下などの中小企業者等〈改正前は500人以下〉、年間合計300万円が上限、適用期限は3年延長)。いずれにしても通常の車両価格ではこの金額に収まらないケースが大半です。詳しい仕組みは別記事(少額減価償却資産の特例)で扱っています。

リース:賃貸借処理で月額をそのまま損金にできる場合がある

法人向けのカーリースには、大きく分けて「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」があります。契約期間終了後に車が自社の所有物になるかどうかが違いで、一般的な法人カーリース(残価設定型・メンテナンスリースなど)の多くは所有権移転外に該当します。

会計上、所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則として売買取引に準じて資産計上する処理が求められます(企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」)。ただし、中小企業については「中小企業の会計に関する指針」に基づき、通常の賃貸借取引に準じた処理、つまり月々のリース料をそのまま費用(損金)として計上する簡便な処理が認められています。 法人税の取扱いもこれに対応しており、賃貸借処理を選んだ場合はリース料を支払った期の損金として扱えます。

この処理を使うと、資産や負債を貸借対照表に計上せず、月々のリース料だけを費用にできるため、経理の手間と資金繰りの見通しやすさの面でメリットがあります。一方で、契約期間中に中途解約すると違約金が発生する契約が多く、使用年数が完全に固まっていない段階で長期契約を組むのはリスクになります。

ここが要点

「賃貸借処理でよいか、資産計上が必要か」は契約内容(リース期間・解約条件・残価設定の有無など)によって判定が変わります。契約前に、この処理区分について会計処理を担当する税理士に確認しておくと安全です。

法人向けカーシェア:保有しない選択肢

車を頻繁には使わない場合、そもそも自社で保有・契約しないという選択肢もあります。法人向けカーシェアサービスは、時間単位・日単位での利用料を都度経費計上する形になり、固定費が発生しません。

利用料は、事業のために使った分であれば、消費税の課税仕入れとして仕入税額控除の対象になります(消費税法30条)。私用と業務用が混在する場合は、業務使用分を区別できる記録(利用日・目的)を残しておく必要があります。 これは購入・リースの場合の私的利用の論点(次章)とも共通します。

保有しない分、利用したいタイミングで車両が確保できないリスクや、決まった車種を継続して使えないという制約はあります。週に数回程度の利用であれば、購入・リースの固定費と比較したうえで検討する価値があります。

税務調査で見られやすいポイント

車両にまつわる経費は、税務調査で確認されやすい項目の一つです。特に次の点は、購入・リースいずれの場合も共通して問題になり得ます。

  • 事業の用に供しているか:法人税法上、損金にできるのは事業のために使った費用です(法人税法22条3項)。役員個人の私的利用がほとんどで事業使用の実態がない場合、経費として認められない可能性があります
  • 車種・価格が事業内容に照らして不自然に高額でないか:明確な上限は法律に定められていませんが、事業内容との整合性が説明できないほど高額な車両は、私的利用を疑われる材料になり得ます
  • 使用記録の有無:走行記録や使用目的のメモを残しておくと、事業使用の実態を説明しやすくなります

これらは断定的な基準があるわけではなく、実態と説明のつきやすさの問題です。判断に迷う場合や高額な車両を検討している場合は、契約前に税理士に相談しておくことをおすすめします。

判断の目安

ここまでの内容を、選ぶときの目安として整理します。

状況 向いている選択肢
5年以上、継続してほぼ毎日使う予定 購入(特に中古なら早期償却も検討)
使用年数が読めない、初期費用を抑えたい リース(賃貸借処理の可否は契約内容次第)
週数回以下の利用、車種にこだわりがない 法人向けカーシェア
すでに個人名義の車を法人の事業でも使う予定がある この記事の対象外。名義の切替は別記事(法人名義の車・携帯・カード)を参照

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、独立準備を進めている当事者ですが、この記事を書いている時点ではまだ法人を設立しておらず、法人名義で車を購入・リース契約した経験はありません。個人として自動車を所有・使用した経験はありますが、それは今回の法人としての意思決定とは前提が異なります。そのため、この記事は減価償却・リース会計に関する法令・会計基準・国税庁の公式説明を確認した上での整理であり、体験談ではありません。この点は正直に書いておきます。実際に法人を設立し、車の要否を判断した段階で、一次情報として別記事にまとめる予定です。

次にやること

まず、その車を「どれくらいの頻度で・何年使う予定か」を紙に書き出してください。 週5日以上・5年超の見込みなら購入(中古なら簡便法での耐用年数も試算)、見込みが立たないならリース、週数回以下ならカーシェアの順に検討します。リースを選ぶ場合は、契約前に賃貸借処理と資産計上のどちらになる契約かを税理士に確認し、購入する場合は事業使用の実態を説明できる記録(使用目的・走行記録)を残す準備をしておいてください。


※本記事は2026年9月7日時点で確認した国税庁・会計基準に基づく一般的な整理です。個別の契約内容・車種・使用実態によって適用の判断は変わるため、実際の契約前には税理士に確認してください。

出典 - 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(普通自動車6年・軽自動車4年)、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」(2026年9月7日確認) - 国税庁タックスアンサーNo.5404「中古資産の耐用年数」(中古資産の耐用年数の見積り・簡便法、2026年9月7日確認) - 租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例、法人向け根拠条文。国税庁タックスアンサーNo.5408、2026年9月7日確認)、財務省「令和8年度税制改正の大綱」(40万円未満への拡大・従業員400人以下への変更・適用期限3年延長、2026年9月7日確認) - 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理) - 中小企業の会計に関する指針(リース取引の簡便な会計処理について) - 法人税法第22条第3項(損金の額に算入すべき金額)、法人税法第31条(減価償却資産の償却費の計算) - 消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)

当サイト運営者

会社を辞めて、会社をつくる準備をしている当事者です

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。2026年に退職し、いまは求職活動と並行して、会社を立ち上げる準備を検討している段階です。まだ登記はしていません。調べて確かめたことだけを書き、済んでいない手続きは「これから」と正直に書きます。体験のふりをしません。

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