消費税の2割特例
- 2割特例は、インボイス登録をしなければ免税事業者だったはずの事業者が、納める消費税額を売上に係る消費税額の2割にできる経過措置(国税庁「2割特例」特設ページ)
- 資本金1,000万円以上の新設法人は登録の有無にかかわらずもともと課税事業者のため対象外(消費税法12条の2)
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、特定期間の課税売上高・給与等支払額が1,000万円を超える場合も対象外(消費税法9条、9条の2)
- 事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで適用できる
- 対象期間は2023年10月1日から2026年9月30日を含む各課税期間まで
- 原則課税・簡易課税・2割特例は課税期間ごとに有利なほうを選べる(2年縛りなし)
この記事の内容
この記事は、これから会社を設立してインボイス発行事業者の登録を考えている人、または登録したばかりで消費税の申告方法に迷っている人に向けて書いています。 結論から言うと、インボイス登録をしなければ免税事業者のままだったはずの小規模な法人であれば、「2割特例」という経過措置を使い、納める消費税額を売上にかかる消費税額の2割に抑えることができます(国税庁「2割特例」特設ページ)。ただし資本金1,000万円以上で設立した新設法人は、登録の有無に関係なくもともと課税事業者になるため、この特例の対象外です(消費税法12条の2)。この記事では、対象になる条件・対象にならないケース・適用できる期間・手続き方法までを整理します。
- インボイス登録したら消費税の申告が急に複雑になりそうで不安
- 2割特例という言葉は聞いたことがあるが、自分の会社が対象なのか分からない
- 新設したばかりの法人でも使えるのか、資本金の額によって扱いが変わるのか知りたい
結論:2割特例は「登録しなければ免税事業者だった」法人だけが使える
2割特例は、インボイス制度の開始(2023年10月1日)にあわせて設けられた経過措置です。対象になるのは、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録しなければ、そのまま免税事業者でいられたはずの小規模な事業者に限られます。この条件を満たす法人は、確定申告のときに、納める消費税額を「売上にかかる消費税額の2割」として計算できます。仕入れにかかった消費税を1件ずつ集計する必要がなく、簡易課税のような業種区分(みなし仕入率)を考える必要もありません。
一方で、この特例には「登録しなければ免税事業者だったこと」という前提条件があります。資本金1,000万円以上で会社を設立した場合、その法人は登録の有無にかかわらず、設立1期目・2期目から消費税の課税事業者になります(消費税法12条の2)。この場合はもともと課税事業者なので、2割特例の対象から外れます。 新設法人がこの特例を使えるかどうかは、資本金の額と設立からの経過期間によって決まります。
2割特例の対象になるかどうかを分けているのは「登録していなければ免税事業者だったか」の一点です。 資本金1,000万円未満の新設法人で、インボイス登録によって初めて課税事業者になった場合は対象になります。資本金1,000万円以上で最初から課税事業者だった場合は対象外です。まずこの線引きを確認することが最初の一歩です。
2割特例とは何をしてくれる制度か
消費税の納税額は、本来「売上にかかった消費税額」から「仕入れ・経費にかかった消費税額(仕入税額控除)」を差し引いて計算します(原則課税)。この仕入税額控除の集計には、日々の取引ごとにインボイス(適格請求書)を保存し、税率ごとに区分して計算する手間がかかります。
2割特例は、この仕入税額控除の計算を行わず、売上にかかる消費税額の2割を、そのまま納税額とするという経過措置です(国税庁「2割特例」特設ページ)。たとえば売上にかかる消費税額が100万円であれば、納める消費税額は20万円になります。仕入れ・経費の消費税額がいくらであったかを問わず、売上側の数字だけで納税額が決まるため、集計の手間が大きく減ります。
簡易課税制度も業種区分ごとの「みなし仕入率」で仕入税額控除を計算する簡便な方法ですが、業種ごとに複数の事業を営んでいる場合は区分計算が必要です。2割特例は業種を問わず一律2割であるため、簡易課税よりもさらに単純な計算方法です。
対象になる条件を整理する
2割特例の対象になるかどうかは、次の条件で判定します。
| 条件 | 対象になるか |
|---|---|
| インボイス登録をしなければ免税事業者だったはずの事業者 | 対象になる |
| 基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える | 対象外(消費税法9条により、登録がなくてももともと課税事業者) |
| 特定期間(前事業年度開始から6か月間)の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超える | 対象外(消費税法9条の2により、登録がなくてももともと課税事業者) |
| 資本金または出資金が1,000万円以上の新設法人(設立1期目・2期目) | 対象外(消費税法12条の2により、登録がなくてももともと課税事業者) |
| 課税期間を1か月・3か月単位に短縮する特例を受けている | 対象外(消費税課税期間特例選択届出書を提出している課税期間は、免税事業者だったとしても2割特例を適用できない。国税庁インボイスQ&A問115・116) |
いずれの対象外条件も、共通しているのは「インボイス登録がなくても、もともと課税事業者になる立場だった」という点です。2割特例はあくまで、登録によって初めて納税義務を負うことになった事業者の負担を和らげるための措置であり、登録の有無にかかわらず課税事業者だった事業者には適用されません。
資本金1,000万円以上の新設法人が対象外になる理由
新設法人には通常、消費税の基準期間(前々事業年度)が存在しません。そのため、資本金1,000万円未満で設立した法人であれば、設立1期目・2期目は原則として免税事業者になります(消費税法9条)。この状態でインボイス発行事業者の登録を受けると、「登録しなければ免税事業者だった」に該当し、2割特例の対象になり得ます。
ところが、資本金または出資金の額が1,000万円以上である新設法人には、基準期間がない場合でも消費税の納税義務を免除しないという特例が適用されます(消費税法12条の2、いわゆる新設法人の納税義務の免除の特例)。つまり、資本金1,000万円以上で設立した法人は、インボイス登録をするかどうかにかかわらず、設立1期目・2期目からすでに課税事業者です。「登録しなければ免税事業者だった」という前提そのものが成り立たないため、2割特例の対象になりません。
新設法人が2割特例を使えるケース・使えないケースの比較
| ケース | 2割特例の対象 |
|---|---|
| 資本金500万円で設立、設立1期目にインボイス登録した | 対象になる(登録しなければ免税事業者だった) |
| 資本金1,000万円で設立、設立1期目にインボイス登録した | 対象外(資本金1,000万円以上のためもともと課税事業者) |
| 資本金300万円で設立、設立3期目(基準期間の課税売上高が1,000万円超)にインボイス登録した | 対象外(基準期間の売上高によりもともと課税事業者) |
| 資本金300万円で設立、設立2期目の特定期間(設立1期目の前半6か月)の課税売上高・給与等支払額が1,000万円を超えた | 対象外(特定期間の要件によりもともと課税事業者) |
資本金の額を1,000万円未満に設定するかどうかは、会社設立時に決める事項です。将来のインボイス登録や消費税負担を見据えて資本金額を検討する場合は、この基準を踏まえて司法書士・税理士に相談することをおすすめします。なお、資本金の額を1,000万円未満にする判断には、消費税以外にも登録免許税・法人住民税の均等割など複数の論点が関わるため、消費税の扱いだけで資本金額を決めるべきではありません。
原則課税・簡易課税・2割特例、何がどう違うか
| 方式 | 納税額の計算方法 | 事前の届出 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 原則課税 | 売上の消費税額-仕入・経費の消費税額(仕入税額控除) | 不要 | 仕入・経費にかかる消費税額が多く、実額で控除したほうが有利な場合 |
| 簡易課税 | 売上の消費税額×(1-業種ごとのみなし仕入率) | 必要(消費税簡易課税制度選択届出書) | 仕入・経費が少ない業種で、みなし仕入率が実際の仕入率より有利な場合 |
| 2割特例 | 売上の消費税額×20% | 不要(確定申告書に付記するのみ) | 2割特例の対象条件を満たし、計算の手間を減らしたい場合 |
2割特例は事前の届出が不要で、確定申告のたびに、その課税期間について適用を受けるかどうかを選べます。すでに消費税簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、2割特例の対象になる課税期間については、届出の効力にかかわらず2割特例を選んで申告できます(国税庁「2割特例」特設ページ)。原則課税・簡易課税・2割特例のどれが有利かは、実際の仕入・経費の額によって変わるため、決算のたびに数字を当てはめて比較する必要があります。
適用できるのはいつまでか
2割特例が適用されるのは、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間です(国税庁「2割特例」特設ページ)。個人事業者であれば2023年分から2026年分までの確定申告(2027年3月申告分)が対象になります。法人の場合は決算期によって最後に適用できる事業年度が異なるため、自社の事業年度が2026年9月30日を含むかどうかを個別に確認する必要があります。
2026年9月時点では、この経過措置の適用期間はすでに終盤にさしかかっています。これからインボイス登録を検討している新設法人は、2割特例を使える期間がどれだけ残っているかを、設立時期・決算期とあわせて先に確認しておく必要があります。なお、令和8年度税制改正では2割特例の期限後の措置として「3割特例」(売上にかかる消費税額の3割を納税額とする経過措置)が新設されましたが、対象は個人事業者に限られ、適用期間も2027年分・2028年分の2年間のみで、法人は対象外です(国税庁「令和8年度税制改正特集」インボイス制度関連ページ)。したがって、2026年9月30日を含む課税期間より後にインボイス登録する新設法人は、2割特例・3割特例のいずれも使えず、原則課税か簡易課税のどちらかで申告することになります。
手続きは何をすればいいか
2割特例を受けるために、事前の届出書は必要ありません。消費税の確定申告書を作成する際に、2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記するだけで適用できます(国税庁「2割特例」特設ページ)。会計ソフトの多くは、消費税申告書の作成画面で2割特例を選択する項目を用意しているため、申告時にその年の数字を入力して、原則課税・簡易課税・2割特例のどれが有利かを比較しながら選ぶのが実務上の進め方になります。
次にやること
自社の資本金額と設立からの経過期間を確認し、「インボイス登録をしなければ免税事業者だったか」を消費税法9条・9条の2・12条の2の条件に照らして判定してください。 対象になりそうであれば、決算のたびに原則課税・簡易課税・2割特例の3つで納税額を試算し、有利なほうを選んで申告します。判定に迷う場合や、資本金額の設定自体をこれから決める段階であれば、税理士に相談したうえで進めることをおすすめします。これから会社を設立する場合は、freee会社設立やマネーフォワード会社設立で設立書類を作成する際に、資本金額の入力欄と合わせて、設立後の消費税の取り扱いについても事前に確認しておくと、登録のタイミングで慌てずに済みます。