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外国人が日本で会社を設立する

この記事の結論
  • 在留資格「経営・管理」は本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が対象(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)
  • 2025年10月16日施行の基準省令改正により、事業規模要件は「常勤の職員(本邦居住・法別表第一の在留資格者を除く)が従事していること」と「事業に供する財産の総額(資本金等)が3,000万円以上であること」の両方を満たす必要がある(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、経営・管理の項)
  • 申請人または常勤職員のいずれかが日本語能力(相当程度=日本語教育の参照枠B2相当以上)を有すること、経営管理または事業に必要な分野の博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理の経験を有することも必須
  • 既に経営・管理で在留中の場合は2028年10月16日までの更新申請に限り経過措置がある(出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)
  • 在留期間は5年・3年・1年・6月・4月・3月のいずれか(出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)
  • 事業を営むための事業所が本邦に存在することも要件の一つで、自宅との兼用は原則認められない
この記事の内容
  1. 結論:経営者として日本で働くには「経営・管理」が必要
  2. 在留資格「経営・管理」とは何か
  3. 事業所の要件:独立した物件が必要な理由
  4. 資本金3,000万円と常勤職員1名をどう用意するか【計算例】
  5. 事業の継続性・安定性はどう見られるか
  6. 申請前に確かめるチェックリスト
  7. 行政書士に相談する文例
  8. 次にやること

この記事は、外国人が日本で会社を作って自分で経営者として働きたいとき、「在留資格はどうなるのか」「資本金や事務所はどこまで必要か」で止まっている人に向けて書いています。 結論から言うと、外国人自身が日本で会社を経営するには、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。2025年10月16日施行の基準省令改正により、その審査では「事業に供する財産の総額(資本金等)3,000万円以上」と「常勤職員1名以上」の両方を満たすことに加え、日本語能力・経営管理の学歴または職歴、独立した事業所が本邦に存在することが問われます(出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)。以下、条文の根拠と、実際に数字を仮置きした計算例、申請前に確かめるチェックリストを整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 外国人が日本で起業するのに、どの在留資格が必要か分かっていない
  • 資本金をいくら用意すればいいのか、具体的な金額基準を知らない
  • 事務所はバーチャルオフィスでもいいのか、実際の物件が要るのか判断できない

結論:経営者として日本で働くには「経営・管理」が必要

外国人が日本で株式会社を設立すること自体は可能です。法務省は、代表取締役のうち最低1人は日本に住所を有していなければならないという従来の取扱いを廃止しており(平成27年3月16日民商第29号通達。法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」)、代表取締役の全員が海外に住んでいても設立登記を申請でき、日本人であることも要件ではありません。問題は「設立した会社で、その外国人自身が経営者として日本に滞在しながら働けるか」という在留資格の話です。 短期滞在や留学など別表第一の在留資格で在留する人は、許可を受けた場合を除き、その在留資格の活動に属しない「収入を伴う事業を運営する活動」を行ってはならないと定められています(入管法19条1項)。自分で経営・管理に従事するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に定められた在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。

在留資格「経営・管理」とは何か

在留資格「経営・管理」は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を対象とする在留資格です(入管法別表第一の二。出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」では該当例を「企業等の経営者・管理者」としています)。会社の代表取締役として経営する場合だけでなく、既存の会社で事業の管理に従事する場合もこの在留資格に含まれます。

この在留資格の許可基準は、法律本体ではなく「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(基準省令)の表(法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動)に定められています(条文は e-Gov 法令検索で2026年9月に確認)。2025年10月16日、この基準省令が改正され、要件が大きく厳格化されました(出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)。現行(改正後)の要件は次のとおりです。

要件 内容
事業所の存在 その事業を営むための事業所が本邦に存在すること(開業前の場合は、事業所として使用する施設が本邦に確保されていること)
事業規模(1) 常勤職員 申請人(経営・管理に従事する者)以外に、本邦に居住する常勤の職員が1人以上従事していること。数えられるのは、日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格の人(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で、法別表第一の在留資格で在留する外国人は含まれない
事業規模(2) 財産総額 事業の用に供される財産の総額(資本金の額および出資の総額を含む)が3,000万円以上であること。出入国在留管理庁の資料では、法人は払込済の資本金の額(合名会社・合資会社・合同会社は出資の総額)、個人事業主は事業所の確保費・職員給与(1年分)・設備投資など事業のために投下した総額を指すと説明されている
日本語能力 事業の経営を行う人または事業に従事する常勤の人のうちいずれか(出入国在留管理庁の資料では「申請者又は常勤職員」)が、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有していること。あわせて、申請人が本邦に居住することとしていること。日本人・特別永住者以外は、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留20年以上、日本の大学等の卒業、日本の高校卒業のいずれかで確認される
学歴・職歴 経営管理または事業の業務に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職学位(外国の相当学位を含む)を有していること、または事業の経営・管理について3年以上の経験(起業準備活動の特定活動で在留した期間を含む)を有していること
報酬(管理者のみ) 申請人が事業の管理に従事する場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(経営者本人として従事する場合はこの報酬要件の対象外)

表の内容は、基準省令の同項(第1号〜第5号)の条文と、出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(令和7年10月16日施行)で確認しました。

事業規模の「常勤職員1人以上」と「財産総額3,000万円以上」は両方とも満たす必要があります。改正前は「常勤職員2人以上」「資本金の額又は出資の総額500万円以上」「これらに準ずる規模」のいずれかに該当すればよい選択式でしたが、現行制度では選択式ではなく、常勤職員1人以上と3,000万円以上の両方が求められます(出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案の概要」令和7年8月)。

在留期間は5年、3年、1年、6か月、4か月、3か月のいずれかです(入管法施行規則3条・別表第二、出入国在留管理庁「在留資格一覧表」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html)。初回申請でどの期間が付与されやすいかについて、出入国在留管理庁の公式ページ・在留資格一覧表には期間別の統計は掲載されていない(2026年9月確認。複数の行政書士の解説記事では「初回は1年が多い」と共通して述べられているが、これは公表統計ではなく実務上の傾向として書かれたものであり、本記事では数字として採用しない)。

経過措置(既に「経営・管理」で在留中の人向け): 2025年10月16日の施行日前日までに受付済みで審査中の申請には改正前の基準が適用されます。また、既に「経営・管理」で在留中の人が施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までに行う在留期間更新許可申請は、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否が判断されます。2028年10月16日を過ぎてからの更新申請は、改正後の基準への適合が必要です(適合しない場合でも、経営状況が良好で法人税等の納付義務を履行しており、次回更新申請までに基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮して判断するとされています)。ただし、これから新規に会社を設立して申請する人には経過措置は適用されず、上表の現行基準がそのまま適用されます(出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)。

事業所の要件:独立した物件が必要な理由

審査で実務上つまずきやすいのが事業所の要件です。基準省令上の要件は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」というシンプルな文言ですが、出入国在留管理庁が公表している「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」では、事業所として認められるための考え方を次のように説明しています。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所を占めて行われていること
  • 財貨・サービスの生産または提供が、人および設備を有して継続的に行われていること
  • 月単位の短期間賃貸スペースや、容易に処分可能な屋台などは要件を満たさないこと

さらに、2025年10月16日の基準省令改正にあわせた運用上の取扱いとして、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められなくなりました(出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)。改正後の事業規模(財産総額3,000万円以上・常勤職員1人以上)に応じた、実体を伴う事業所の確保が前提になります。

住所だけを借りるバーチャルオフィスや、他社と共用の短期間スペースでは、継続的な事業活動の実体を示すのが難しく、審査で不許可・追加資料要求の対象になりやすいと考えられます。申請では「事業所の概要を明らかにする資料」の提出が求められます(入管法施行規則別表第三)。所有・賃貸借契約など、その物件を事業所として使う権利を示せるようにしておくと安心です。

資本金3,000万円と常勤職員1名をどう用意するか【計算例】

現行制度では、事業規模の要件は「常勤職員1人以上」と「財産総額(資本金等)3,000万円以上」の両方を満たす必要があります。仮の設立プランで、どこまで要件を満たせているかを計算してみます。

前提

  • 外国人1名が代表取締役として株式会社を設立予定
  • 用意できる自己資金は1,800万円
  • 日本に居住する日本人の知人を1名、常勤職員として雇用できる見込みがある(事業規模の常勤職員には、法別表第一の在留資格の外国人は数えられない)
  • 代表取締役本人に、経営・管理の実務経験が4年ある(学歴・職歴要件の職歴側を満たす)

計算

  1. 財産総額の要件:3,000万円以上が必要。手持ちの自己資金1,800万円では1,200万円不足する。共同出資者を募る、法人からの出資を受ける、といった形で資本金・出資として払い込む金額を増やす必要がある。出入国在留管理庁の資料は法人の場合を払込済の資本金の額(合同会社等は出資の総額)と説明しており、金融機関からの融資を3,000万円に算入できるという記載は確認できなかった(2026年9月確認)。そのため、この計算では融資分を数えない
  2. 常勤職員の要件:申請人以外に本邦居住の常勤職員が1人以上必要。知人1名を雇用できる見込みがあるので、この要件は満たせる見込み
  3. 日本語能力の要件:申請人本人または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を持っていればよい。申請人本人がこの水準に届かない場合でも、雇用する常勤職員が満たしていれば要件はクリアできる
  4. 学歴・職歴の要件:この前提では代表取締役本人の経営・管理の実務経験4年で満たしている(3年以上が基準)
  5. 残るのは財産総額の不足分1,200万円をどう埋めるかで、これが設立準備の最大の論点になる

このように、現行制度では資本金(出資額)と常勤職員のどちらか一方を満たせばよい、という組み立てはできません。財産総額3,000万円・常勤職員1名・日本語能力・学歴または3年以上の職歴、この4つを同時に満たす計画になっているかを、設立前の時点で確認しておく必要があります。

事業の継続性・安定性はどう見られるか

基準省令の条文上の要件は「事業所」「事業規模」「日本語能力」「学歴・職歴」の4点(事業の管理に従事する場合はこれに報酬要件)です。事業計画については、出入国在留管理庁が、計画に具体性・合理性が認められ、かつ実現可能なものであることを専門家が評価する仕組みを設けています(出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」)。

提出資料は入管法施行規則(2026年9月に e-Gov 法令検索で確認)に定められています。在留資格認定証明書の交付・変更・取得の申請(別表第三)では、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し、法人の登記事項証明書の写し、損益計算書その他これに準ずる書類の写し(事業を開始しようとする場合は不要)、申請人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料(賃金支払に関する文書、住民票・在留カード・特別永住者証明書の写しを含む)、財産の総額(資本金の額・出資の総額を含む)を明らかにする資料、事業所の概要を明らかにする資料、活動の内容・期間・地位・報酬を証する文書、学位または職歴その他の経歴を証する文書、日本語能力と本邦に居住することを明らかにする資料が挙げられています。更新申請(別表第三の七)では、事業の損益計算書、常勤職員と財産の総額に関する上記の資料、活動の内容・期間・地位を証する文書、日本語能力と本邦居住を明らかにする資料、年間の収入及び納税額に関する証明書が挙げられています。取引先との契約書や資金の裏付けとなる資料は、この施行規則の提出資料の一覧には挙がっていません(2026年9月確認)。

2025年10月16日の改正で、事業計画書について新しい義務が加わりました。 在留資格決定時に提出する事業計画書は、内容の具体性・合理性・実現可能性を、経営に関する専門的な知識を有する者が確認したことを示す必要があります。施行日時点でこの「専門的な知識を有する者」に該当するのは、中小企業診断士・公認会計士・税理士の3者です(出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」)。なお、弁護士・行政書士以外の者が報酬を得て申請書類の作成を業として行うことは行政書士法違反にあたるおそれがあるとされており、事業計画書の内容確認と申請書類の作成代行は別の話として整理しておく必要があります。

この「継続性・安定性」の具体的な数値基準(黒字化の年数など)は、公表されている法令・審査基準の中に明文の規定を見つけられなかった(2026年9月確認)。事業計画が合理的で、資金繰りに無理がないと審査官が判断できるかどうかという、書類全体の説明力の問題として扱われていると考えられる。数値基準を前提にした資料作りをするのではなく、事業計画書・資金計画・契約書等を一貫した内容で揃え、専門家の確認を得ることが実務上のポイントになる。

申請前に確かめるチェックリスト

  • □ 事業に供する財産の総額(資本金の額・出資の総額)が3,000万円以上用意できる見込みがあるか
  • □ 申請人以外に、本邦居住の常勤職員(日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)を1人以上雇用できる見込みがあるか
  • □ 申請人本人または雇用予定の常勤職員のいずれかが、B2相当以上の日本語能力(JLPT N2以上等)を満たしているか
  • □ 申請人本人に、経営管理分野の博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理の実務経験(起業準備活動の期間を含む)があるか
  • □ 事業所が、自宅と兼用ではなく、継続的な事業活動の実体(人・設備)を伴う物件になっているか
  • □ 事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかの確認を得られる見込みがあるか
  • □ 事業計画書・資金計画・契約書等の内容に矛盾がないか
  • □ 会社設立(登記)と在留資格の申請、どちらを先に進めるか、行政書士等に確認したか

行政書士に相談する文例

在留資格「経営・管理」の申請サポートを行政書士に相談する際の文例です。

お世話になっております。
[氏名]と申します。

日本で株式会社を設立し、在留資格「経営・管理」の
取得を検討しております。

現状は以下のとおりです。
・用意できる資金(事業に供する財産の総額):[金額]
・常勤職員の雇用予定:[人数・見込み時期]
・日本語能力(申請人本人・常勤職員それぞれ):[状況]
・経営管理の学歴または実務経験:[状況]
・事業所の候補:[物件の状況]
・事業内容:[事業の概要]

つきましては、以下についてご相談・ご依頼が可能か
ご案内いただけますでしょうか。

・事業規模要件(財産総額3,000万円以上・常勤職員1名以上)を
 満たす進め方についてのアドバイス
・日本語能力要件・学歴または職歴要件の証明方法
・事業所の要件を満たす物件選びの留意点
・事業計画書の専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)
 確認の手配
・会社設立と在留資格申請の進める順序
・必要書類一式の作成サポートと費用の目安

お忙しいところ恐れ入りますが、
ご返信いただけますと幸いです。

次にやること

まず、事業に供する財産の総額3,000万円以上と、常勤職員1名以上を、自分の状況で仮置きして計算してみてください。 どちらか一方でも不足する場合は、共同出資者を探す、雇用の時期を前倒しするなど、設立前の時点で調整の余地があります。日本語能力・学歴または職歴の要件も、申請人本人と常勤職員のどちらで満たすかを早めに整理しておくと、事業計画書の作成がスムーズになります。事業所についても、自宅兼用やバーチャルオフィスで済ませようとせず、継続的な事業活動の実体を伴う物件を早い段階で確保することが、審査を通す上で重要になります。次に、行政書士に、上記の文例を参考に相談してください(弁護士・行政書士以外の人が、官公署に出す申請書類の作成を報酬を得て業として行うと行政書士法違反にあたるおそれがある、と出入国在留管理庁が注意喚起しています)。

なお、この記事は制度の調査に基づいて書いています。調査した範囲では、筆者本人に外国人の会社設立・在留資格申請に関する実体験はありません。


※本記事は2026年9月時点で確認した内容に基づく一般的な情報整理です。在留資格の許可・不許可は個別の事情によって判断が分かれるため、実際の申請にあたっては行政書士・出入国在留管理庁にご確認ください。

出典 - 出入国管理及び難民認定法別表第一の二(在留資格「経営・管理」)、第19条第1項(資格外活動の制限) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 法務省「外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について」(平成27年3月16日民商第29号:代表取締役の日本住所要件の廃止) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00104.html - 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(経営・管理の項、事業所の要件・事業規模要件・日本語能力要件・学歴職歴要件・報酬要件。e-Gov法令検索で2026年9月に条文を確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016 - 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(2025年10月16日施行、資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語能力・学歴職歴・事業計画書の専門家確認・自宅兼用不可・経過措置) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html - 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(令和7年10月16日施行、事業計画書の専門家確認・行政書士法に関する留意事項) https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf - 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案の概要」(令和7年8月、改正前の事業規模要件:常勤職員2人以上または出資の総額500万円以上の選択式) https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000300766 - 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(事業所の考え方:単一の経営主体・人および設備・月単位短期賃貸や屋台は不可) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html - 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(在留期間:5年・3年・1年・6月・4月・3月) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html - 出入国管理及び難民認定法施行規則第3条・別表第二(在留期間)、別表第三・別表第三の七(在留資格「経営・管理」の提出資料。e-Gov法令検索で2026年9月に条文を確認) https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」(該当活動の説明) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

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この記事の作り方: 下書きにAIを使い、法令の条文と官公庁の公式ページに照らして事実確認したうえで公開しています。確認の取れない記述が残る記事は公開せず、一次資料が見つからない箇所は本文にそう書いています。確認の手順を見る →

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