飲食店は個人と法人どちらで開業するか
- 飲食店営業許可は食品衛生法に基づき保健所が発行し、施設基準・食品衛生責任者の設置義務は個人でも法人でも同じ(食品衛生法・東京都保健医療局)
- 個人事業で取得した営業許可は法人成りしても自動的には引き継がれず、令和5年12月13日施行の改正食品衛生法による「地位承継」制度を使うか、法人として新規に許可を取り直す必要がある(東京都保健医療局・行政書士事務所の解説)
- 日本政策金融公庫「新規開業資金」は個人事業主・法人のどちらも対象で、融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、2024年4月以降は自己資金要件が制度上撤廃されている(日本政策金融公庫)
- 課税所得700万円と仮定した場合、個人事業(所得税・個人住民税・個人事業税の合計)は約187.9万円、法人(法人税・地方法人税・法人事業税・特別法人事業税・法人都民税法人税割の合計、均等割除く)は約164.2万円という試算になる(国税庁・東京都主税局の税率をもとに算出)
- 食品衛生責任者は都道府県の条例に基づき1施設1人の設置が必須で、調理師・栄養士等の資格保有者以外は6時間の講習会受講が必要(東京都保健医療局)
この記事の内容
この記事は、飲食店の開業を考えていて、「個人事業と法人、どちらで始めるべきか」を営業許可・融資・税金の面から判断したい人に向けて書いています。 結論から言うと、飲食店営業許可そのものは個人でも法人でも取得でき、施設基準や食品衛生責任者の設置義務に違いはありません。融資も日本政策金融公庫の主要な創業融資制度は個人事業主・法人のどちらも対象です。差が出るのは、法人成りするタイミングで許可の引き継ぎ手続きが発生する点と、利益の水準によって税負担が変わってくる点です。この記事では、営業許可・融資・税金・社会保険それぞれの違いを整理し、開業前に確認すべき手順をチェックリストと計算例で示します。
- 個人事業と法人、どちらで飲食店を始めるべきか判断基準が分からない
- 個人で開業したあと法人成りしたら、営業許可は取り直しになるのか分からない
- 日本政策金融公庫の創業融資は個人と法人で条件が違うのか分からない
結論:許可・融資は個人でも法人でも使える、差は法人成り時の手続きと税負担
飲食店営業許可は食品衛生法に基づき保健所が交付するもので、申請者が個人か法人かで施設基準や食品衛生責任者の設置義務は変わりません(飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可|大阪市)。融資についても、日本政策金融公庫の主要な創業融資制度「新規開業資金」は個人事業主・法人のどちらも対象で、融資限度額や審査の仕組みに違いはありません(新規開業資金とは|freee)。
差が出るのは2点です。1つは、個人で開業して途中から法人成りする場合、営業許可の引き継ぎ手続きが必要になること。もう1つは、利益の水準によって所得税(個人)と法人税(法人)の税負担が変わることです。この記事ではこの2点を中心に、社会保険の違いも含めて整理します。
飲食店開業に必要な許可:食品衛生法の営業許可と食品衛生責任者
飲食店を開業するには、食品衛生法に基づき、施設所在地を管轄する保健所(生活衛生監視事務所)から飲食店営業許可を受ける必要があります(飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可|大阪市)。許可を受けるには、厨房と客席の区画、手洗い設備、換気設備など、都道府県が定める施設基準を満たす必要があります。
あわせて、食品衛生責任者を許可施設ごとに1人定めて置く義務があります(食品衛生法施行条例。食品衛生責任者の設置|東京都保健医療局)。調理師・栄養士・管理栄養士など9つの資格保有者はそのまま食品衛生責任者になれますが、資格を持たない場合は、食品衛生学・食品衛生法・公衆衛生学からなる計6時間程度の養成講習会を受講する必要があります(食品衛生責任者|東京都保健医療局)。
なお、深夜0時以降にお酒を主として提供する形態(バー・スナック等)では、飲食店営業許可とは別に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく届出が警察署に必要です。個人か法人かでこの届出の要否は変わりません。
営業許可の要件は個人と法人で変わるか
結論として、施設基準・食品衛生責任者の設置義務に、個人事業と法人での違いはありません。変わるのは、申請書に記載する「営業者」の名義だけです。個人事業であれば申請者本人の氏名、法人であれば法人名と代表者名が営業者として登録されます。
つまり、これから飲食店を開業する人が「個人か法人か」を営業許可の取りやすさだけで判断する必要はありません。判断基準になるのは、次に説明する法人成りのタイミングでの手続きと、融資・税金・社会保険の違いです。
個人で開業したあと法人成りする場合、許可はどうなるか
個人事業として飲食店営業許可を取得したあと法人成りする場合、許可は自動的には引き継がれません。営業許可は「営業者」に対して発行されるため、個人から法人へ切り替わると、法律上は別の営業者が同じ施設で営業することになります。選択肢は2つです。
- 法人として新規に許可を申請し直す:平面図・水質検査成績書などの書類一式を再提出し、実地調査を受け直す必要があります
- 地位承継の届出を行う:令和5年12月13日以降、営業許可・届出に関する事業の全部を第三者に譲渡した場合は、譲受人が新規許可を取り直さなくても地位承継届の提出で営業者を変更できるようになりました。事業譲渡契約書など「譲渡の事実と意思が確認できるもの」を添えて届け出る仕組みで、対象は事業の全部譲渡に限られます(事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継が可能になりました|東京都保健医療局・飲食店営業許可の事業譲渡による地位承継(名義変更)|行政書士杉並事務所)
行政書士事務所の解説によれば、新規許可の申請手数料が1万数千円程度かかるのに対し、地位承継届は手数料が不要とされています。東京都保健医療局の公式ページには手数料に関する記載がなく、必要書類・受付手続きも自治体ごとに異なるため、実際の金額と流れは管轄の保健所に確認してください(自治体差があるため要確認)。
法人成りのスケジュールを先に決めてしまうと、地位承継の手続きが間に合わない可能性があります。 法人の設立日を確定させる前に、施設所在地の保健所に地位承継の要件と必要書類を確認しておくと安全です。
開業資金の融資:日本政策金融公庫は個人・法人どちらでも使えるか
飲食店の開業資金として使われることが多い日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金(新規開業資金)」は、新たに事業を始める人、または事業開始後おおむね7年以内の人が対象で、個人事業主・法人のどちらも申し込めます。融資限度額は7,200万円です(新規開業・スタートアップ支援資金|日本政策金融公庫)。うち運転資金は4,800万円までとされています(「新規開業資金」などの各種開業資金|東京都創業NET)。
以前は「新創業融資制度」という自己資金要件のある別制度がありましたが、2024年3月末で廃止され、新規開業資金に統合されました。2024年4月以降、日本政策金融公庫の公式ページには自己資金要件の記載がなく、制度上は自己資金がゼロでも申請自体は可能とされています(新規開業資金とは|freee)。ただし、審査では自己資金の有無が事業計画の実現性を判断する材料として見られる傾向があり、日本政策金融公庫の「2024年度新規開業実態調査」によれば、開業時の資金調達額(平均1,197万円)のうち自己資金は平均293万円で、全体の24.5%を占めるとされています(2024年度新規開業実態調査|日本政策金融公庫)。融資額そのものは個人か法人かで変わるものではなく、事業計画の内容・自己資金・経験で決まります。
税金の違い:所得税と法人税、どちらが有利か
個人事業は事業の利益がそのまま事業主本人の所得となり、所得税(累進課税、税率5%〜45%)が課されます(No.2260 所得税の税率|国税庁)。法人は利益に対して法人税が課され、資本金1億円以下の中小法人であれば、年800万円以下の所得部分に15%の軽減税率が適用されます(租税特別措置法第42条の3の2。令和9年(2027年)3月31日までに開始する事業年度に適用される時限措置。法人税率の軽減|中小企業庁)。
一般的には、利益(課税所得)が一定水準を超えると、累進課税の所得税より法人税の方が税率が低くなるため、法人の方が税負担を抑えやすいと言われています。目安として利益600万円台から検討する記事が多く見られますが、法人化のランニングコスト(社会保険料・税理士費用など)を含めた総合的な損益分岐点は諸説あり、一律の金額は断定できません(要確認)。具体的な金額感は次の計算例で確認してください。
社会保険の違い
個人事業(従業員5人未満)は、事業主本人・家族従業員が国民健康保険・国民年金に加入するのが原則で、社会保険への加入は任意です。一方、法人は代表者1人だけの会社であっても、健康保険・厚生年金保険への加入が法律上の義務になります(日本年金機構は代表者1人のみの法人も強制適用事業所に当たると案内しています)。役員報酬を受け取る代表者は、その報酬額に応じた保険料を会社と折半で負担することになります。
個人事業と法人を比較する
| 項目 | 個人事業 | 法人 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可の要件 | 施設基準・食品衛生責任者は同じ | 施設基準・食品衛生責任者は同じ |
| 法人成り時の許可 | (該当なし) | 地位承継の届出か新規許可の取り直しが必要 |
| 日本政策金融公庫の融資 | 新規開業資金を利用可(上限7,200万円) | 新規開業資金を利用可(上限7,200万円、条件は個人と同じ) |
| 税金 | 所得税(累進5〜45%) | 法人税(年800万円以下15%、超過分23.2%) |
| 社会保険 | 任意加入(国民健康保険・国民年金) | 強制加入(健康保険・厚生年金保険) |
| 開業・廃業の手続き | 税務署へ開業届のみ | 法務局での設立登記が必要(登録免許税等が発生) |
計算例:利益700万円のとき、個人と法人で税負担はどう変わるか
東京都23区内で開業し、各種控除後の課税対象となる利益(所得)を年700万円と仮に置いて試算します。法人の場合は資本金1,000万円以下の中小法人とし、役員報酬を出さず利益700万円をそのまま法人の所得とする前提です(役員報酬を出す場合は個人の所得税との配分でさらに結果が変わります)。
個人事業主の場合
| 税目 | 計算式 | 金額 | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 700万円×23%-63.6万円 | 97.4万円 | 国税庁・所得税の速算表 |
| 個人住民税(所得割、標準税率10%) | 700万円×10% | 70万円 | 総務省・個人住民税(道府県民税4%・市町村民税6%の合計) |
| 個人事業税(飲食店業は第1種事業、税率5%、事業主控除290万円) | (700万円-290万円)×5% | 20.5万円 | [個人事業税 |
| 合計 | 187.9万円 |
法人の場合
| 税目 | 計算式 | 金額 | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 法人税(年800万円以下の軽減税率15%) | 700万円×15% | 105万円 | 租税特別措置法第42条の3の2 |
| 地方法人税(法人税額の10.3%) | 105万円×10.3% | 10.8万円 | [地方法人税の税率 |
| 法人事業税(所得割、400万円以下3.5%・400〜800万円5.3%) | 400万円×3.5%+300万円×5.3% | 29.9万円 | [法人事業税・法人都民税 |
| 特別法人事業税(法人事業税所得割額の37%) | 29.9万円×37% | 11.1万円 | [特別法人事業税 |
| 法人都民税(法人税割、23区内標準税率7.0%) | 105万円×7.0% | 7.35万円 | [法人事業税・法人都民税 |
| 小計 | 164.2万円 |
個人事業の合計187.9万円に対し、法人の小計は164.2万円で、この試算では法人の方が約23.7万円少なくなります。ただし法人側には、このほかに法人都民税の均等割(資本金や従業者数に応じた定額の税金で、赤字でも発生するとされます)が別途かかりますが、金額は要件により変わるため、この試算には含めていません(要確認)。また、法人化すると社会保険料の会社負担・税理士費用などのランニングコストが新たに発生するため、税金だけでなくこれらの費用も含めて比較する必要があります。自分の想定利益での正確な金額は、税理士に確認してください。
チェックリスト:開業前に確認すること
- □ 開業予定地の保健所に、施設基準(厨房区画・手洗い設備等)を満たしているか事前相談したか
- □ 食品衛生責任者になる人を決めたか(資格保有者か、講習会受講が必要か)
- □ 深夜にお酒を提供する形態の場合、風営法に基づく届出が必要かを確認したか
- □ 個人で開業したあと法人成りする予定がある場合、地位承継の要件・申請時期を保健所に確認したか
- □ 日本政策金融公庫の「新規開業資金」を使う場合、事業計画書・自己資金の準備状況を整理したか
- □ 想定利益をもとに、個人事業と法人での税負担・社会保険料の総額を比較したか
- □ 法人化する場合、税理士への顧問料・社会保険の手続きなど、税金以外のランニングコストも見積もったか
文例:法人成りに伴う地位承継の事前相談
個人で飲食店営業許可を取得したあと法人成りする場合、地位承継の要件・必要書類・受付時期は保健所ごとに異なるため、法人の設立日を確定させる前に問い合わせておくのが安全です。以下はメールで事前相談する場合の文例です。
件名:飲食店営業許可の地位承継について(事前相談)
〇〇保健所 生活衛生課 ご担当者様
お世話になっております。
個人事業として飲食店営業許可(許可番号:〇〇)を受けております
〇〇と申します。
このたび法人を設立し、事業を法人に引き継ぐことを検討しております。
つきましては、地位承継の届出について、以下の点を
教えていただけますでしょうか。
1. 地位承継届に必要な書類一覧
2. 事業譲渡契約書の記載事項で注意すべき点
3. 実地調査が必要になるケースの有無
4. 届出のタイミング(法人設立日の前後どちらで提出すべきか)
法人の設立予定日はまだ確定しておらず、
上記を踏まえたうえで設立日を検討したいと考えております。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
〇〇(氏名)
許可番号:〇〇
連絡先:〇〇
実体験について、正直に書きます
正直に書きます。私自身は飲食店を経営した経験がなく、食品衛生責任者としての実務経験もありません。そのため、この記事の飲食店営業許可・地位承継の実際の手続き感については、当事者としての体験談は書けません。内容は、東京都・大阪市などの自治体、国税庁、東京都主税局、日本政策金融公庫、行政書士事務所による公表資料・解説記事を調査した範囲でまとめたものです。一方で、「法人成りすると社長1人だけの会社でも社会保険への加入が義務になる」という点については、私自身も合同会社の設立準備を進めている当事者として同じ制度の対象になります。役員報酬の額はこれから決まりますが、個人事業のときと違って加入が任意ではなく義務になる、という感覚は共通しています。
次にやること
まず、開業予定地を管轄する保健所に、施設基準を満たしているかどうかの事前相談をしてください。 個人で開業したあと法人成りする計画がある場合は、法人の設立日を決める前に、地位承継の要件と申請時期を同じ保健所に確認しておくと、無許可の期間が生じるリスクを避けられます。融資を検討している場合は、日本政策金融公庫の「新規開業資金」の事業計画書の準備を、営業許可の準備と並行して進めてください。
※本記事は2026年9月9日時点で調査した国税庁・総務省・東京都主税局・東京都保健医療局・大阪市・日本政策金融公庫の公表情報と、行政書士事務所による解説記事、および筆者個人の状況に基づくものです。営業許可の要件・地位承継の手続き・融資の審査基準は自治体・案件ごとに異なるため、実際の手続きは管轄の保健所・日本政策金融公庫の窓口に、税額・社会保険料は税理士・社会保険労務士にご確認ください。
出典 - 食品衛生法、租税特別措置法第42条の3の2(参照制度の根拠法令) - 飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可|大阪市(飲食店営業許可が食品衛生法に基づき保健所(生活衛生監視事務所)から交付されることを確認。2026年9月確認) - 食品衛生責任者|東京都保健医療局(資格保有者以外は計6時間程度の養成講習会が必要であることを確認。2026年9月確認) - 食品衛生責任者の設置(食品衛生法施行条例関連資料)|東京都保健医療局(営業者は許可施設ごとに食品衛生責任者1名を定めて置かなければならないことを確認。2026年9月確認) - 事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継が可能になりました|東京都保健医療局(令和5年12月13日以降、事業の全部譲渡による地位承継届の仕組みが利用できることを確認。2026年9月確認) - 飲食店営業許可の事業譲渡による地位承継(名義変更)|行政書士杉並事務所(令和5年12月13日施行の改正食品衛生法により地位承継制度が整備された経緯を確認。2026年9月確認) - 法人成りに伴う飲食店営業許可|行政書士法人STパートナーズ(法人成り時に新規申請と地位承継の2つの選択肢があり、地位承継では手数料が不要になる場合があることを確認。手数料の有無は東京都保健医療局の公式ページには記載がなく、行政書士事務所の解説による。2026年9月確認) - 新規開業・スタートアップ支援資金|日本政策金融公庫(融資限度額7,200万円であることを確認。公式ページに自己資金要件の記載がないことも確認。2026年9月確認) - 「新規開業資金」などの各種開業資金|東京都創業NET(融資限度額7,200万円のうち運転資金は4,800万円であることを確認。2026年9月確認) - 2024年度新規開業実態調査|日本政策金融公庫(開業時の資金調達額平均1,197万円のうち自己資金は平均293万円・24.5%であることを確認。2026年9月確認) - 新規開業資金とは|freee(2024年3月末で新創業融資制度が廃止され新規開業資金に統合された経緯を確認。2026年9月確認) - No.2260 所得税の税率|国税庁(所得税の速算表の税率・控除額を確認。2026年9月確認) - 法人税率の軽減|中小企業庁(資本金1億円以下の中小法人は年800万円以下の所得に15%の軽減税率が適用され、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象であることを確認。2026年9月確認) - 個人事業税|東京都主税局(飲食店業が第1種事業(税率5%)に分類され、事業主控除が年290万円であることを確認。2026年9月確認) - 法人事業税・法人都民税|東京都主税局(資本金1億円以下の中小法人における法人事業税所得割の税率区分(400万円以下3.5%等)と、23区内の法人税割標準税率7.0%を確認。2026年9月確認) - 特別法人事業税|東京都主税局(特別法人事業税が基準法人所得割額の37%であることを確認。2026年9月確認) - 地方法人税の税率の改正のお知らせ|国税庁(地方法人税率が令和元年10月1日以後10.3%であることを確認。2026年9月確認) - 個人住民税|総務省(個人住民税所得割の標準税率が道府県民税4%・市町村民税6%の合計10%であることを確認。2026年9月確認)