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会社をたたむ費用

この記事の結論
  • 解散から清算結了までの登記には、解散・清算人選任の登記で登録免許税39,000円(解散30,000円+清算人選任9,000円)、清算結了の登記で2,000円がかかる(登録免許税法別表第一。複数の司法書士事務所解説サイトで金額が一致することを確認・国税庁/法務局の該当ページには直接到達できず)
  • 解散の官報公告は掲載料の相場が3万2千円〜4万円程度(複数の専門家サイトで一致)
  • 清算人は債権者に対し2か月を下らない期間を定めて公告しなければならず、この期間中は財産の分配や清算結了の登記ができない(会社法499条)
  • 司法書士に手続きを依頼する場合の報酬相場は8万〜15万円、税理士に解散・清算の確定申告を依頼する場合の相場は15万〜50万円程度で、総額の目安は40万〜90万円程度とされる(複数の専門家サイトの相場情報。個別の見積もりではない)
  • 最後の登記から12年間登記の変更がない株式会社は「みなし解散」の対象になる(会社法)
この記事の内容
  1. 結論:法定費用は8万円台、専門家に頼むと40万円台〜
  2. 「解散」と「清算」は別の手続き。登記も2段階
  3. 法定費用の内訳:登録免許税と官報公告費
  4. 官報公告には「2か月の壁」がある
  5. 自分でやる場合と専門家に頼む場合の費用比較
  6. 合同会社と株式会社で費用は変わるか
  7. 畳まずに放置するとどうなるか:みなし解散
  8. 実体験について、正直に書きます
  9. 次にやること

この記事は、これから会社を作ろうとしている人、または作ったばかりの人に向けて書いています。 聞きたいことは1つのはずです。「もし会社をやめることになったら、いくらかかるのか」。結論から言うと、法定費用(登録免許税+官報公告)だけならおおむね8万円台で済みますが、司法書士・税理士に手続きを任せる場合は総額40万〜90万円程度が相場とされています。この記事では、法定費用と専門家報酬を分けて、内訳を整理します。

こんな状態ではありませんか
  • 会社をやめるときにいくらかかるのか、作る前に知っておきたい
  • 「解散」と「清算」の違いがよく分からない
  • 自分で手続きすれば安く済むのか、専門家に頼むべきなのか判断がつかない

結論:法定費用は8万円台、専門家に頼むと40万円台〜

会社をたたむ費用は、大きく分けて2種類あります。法律で決まっている法定費用(登録免許税・官報公告費) と、司法書士・税理士に依頼する場合の専門家報酬です。

法定費用だけを合計すると、おおむね8万円台(登録免許税41,000円+官報公告費約3万9千円〜4万7千円)になります。これは自分ですべての手続きを行った場合にかかる最低限の実費です。一方、書類作成や清算事務年度の確定申告まで含めて専門家に依頼すると、司法書士報酬・税理士報酬が加わり、総額の目安は40万〜90万円程度とされています(複数の専門家サイトの相場情報。会社の規模・議事録作成の難易度などで変動します。日本司法書士会連合会・日本税理士会連合会の報酬アンケートには解散・清算に特化した統一の統計は見当たらない。2026年9月確認)。

ここが要点

「会社を作る費用」より「たたむ費用」のほうが高くつくことがあります。 合同会社の設立は登録免許税6万円から可能ですが、解散・清算の法定費用だけで8万円台、専門家に任せれば数十万円になります。作る前にこの非対称を知っておくと、資本金や運転資金の計画を立てるときの判断材料になります。

「解散」と「清算」は別の手続き。登記も2段階

会社をやめる手続きは、「解散」と「清算」という2つの段階に分かれています。この2つを混同すると、必要な登記の回数や費用を見誤ります。

  1. 解散:会社の事業活動をやめる意思決定です。株主総会(合同会社なら社員の同意)で決議し、解散の登記と同時に、清算事務を行う「清算人」を選ぶ登記も行います。
  2. 清算:解散した会社の財産を整理し、債権を回収し、債務を支払い、残った財産を分配する作業です。清算がすべて終わったら「清算結了」の登記を行い、ここで初めて会社は登記簿上も消滅します。

つまり登記は最低でも2回(解散・清算人選任の登記、清算結了の登記)必要で、それぞれに登録免許税がかかります。解散を決議した日に会社が消えるわけではなく、清算結了の登記が完了するまで会社は存続し続けます。

法定費用の内訳:登録免許税と官報公告費

登録免許税は法律(登録免許税法別表第一)で金額が固定されています。複数の司法書士事務所の解説サイトで下記の金額が一致していることを確認しました。国税庁の税額早見ページ(タックスアンサーNo.7191「登録免許税の税額表」)には主要な登記の税額は載っているものの、解散・清算関連の細目は掲載されておらず(2026年9月確認)、法務局・e-Gov法令検索の該当ページ(別表第一原文)にも自動ツールでは直接到達できなかったため、契約前に法務局または税理士・司法書士に最新の金額を確認してください。

登記の種類 登録免許税の目安
解散の登記 30,000円
清算人選任の登記(解散と同時申請) 9,000円
清算結了の登記 2,000円
合計 41,000円

これに加えて、解散を官報に公告する費用がかかります。官報の掲載料は文字数(行数)によって決まる従量制です。運営元である全国官報販売協同組合の公式料金表によると、「会社等」の各種公告は1行3,947円(税込・2026年9月確認)で、解散公告は会社名を入れて10〜12行程度になることが多いとされます(行数は複数の専門家サイトの記載が一致)。この単価で計算すると、掲載料はおおむね3万9千円〜4万7千円程度になります。正確な料金は官報販売所への申込み時に確定するため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。

法定費用の合計は、登録免許税41,000円+官報公告費約3万9千円〜4万7千円で、おおむね8万円〜8万8千円程度になります。ここに司法書士・税理士への報酬を頼む場合は別途加算されます。

官報公告には「2か月の壁」がある

費用と同じくらい重要なのが、期間です。会社法499条は、清算人が債権者に対し、「2か月を下らない一定の期間」を定めて債権の申し出を官報に公告し、かつ知れている債権者には個別に催告しなければならないと定めています。この期間中に申し出がなかった債権者は、清算の対象から除外される扱いになります。

この2か月間は、財産の分配も清算結了の登記もできません。 官報公告の掲載日の翌日から起算して2か月が経過するまで、会社を完全にたたむことはできない、という制約です。急いで会社を消したい場合でも、この期間だけは法律上短縮できません。

ここが要点

会社を作るときは最短即日〜数日で登記が完了しますが、たたむときは官報公告の2か月だけで最低2か月かかります。 「思い立ってすぐ消せる」ものではないという前提で、解散を検討するタイミングは早めに動く必要があります。

自分でやる場合と専門家に頼む場合の費用比較

項目 自分で手続きする場合 司法書士・税理士に依頼する場合
登録免許税(解散〜清算結了) 41,000円 41,000円(実費は依頼の有無に関わらず発生)
官報公告費 約39,000円〜47,000円 約39,000円〜47,000円(実費は同上)
司法書士報酬(書類作成・登記代行) 0円 8万〜15万円程度(複数の専門家サイトの相場情報)
税理士報酬(解散事業年度・清算事業年度の確定申告) 0円(自分で申告する場合) 15万〜50万円程度(会社の規模による。複数の専門家サイトの相場情報)
総額の目安 約8万円〜8万8千円 約40万〜90万円程度

自分で手続きすれば法定費用だけで済みますが、解散・清算にともなう確定申告は通常の決算申告より複雑で、清算事業年度ごとに申告が必要になる場合があります。税務判断が絡む部分を自分で担えるかどうかが、専門家に頼むかどうかの分かれ目になります。司法書士・税理士の報酬は、日本司法書士会連合会・日本税理士会連合会が公表する統一料金表では確認できず(税理士報酬は2002年の報酬規定撤廃以降、事務所ごとの自由設定。2026年9月確認)、上記はいずれも複数の専門家サイトに共通する目安です。個別の見積もりは依頼先に確認してください。

合同会社と株式会社で費用は変わるか

登録免許税(解散30,000円・清算人選任9,000円・清算結了2,000円)は、株式会社・合同会社のいずれも共通の金額です(複数の司法書士事務所の解説サイトで一致)。官報公告の要否も同様に、どちらの会社形態でも必要です。

株式会社は解散決議に株主総会の特別決議が必要になるなど、合同会社(社員の同意)より意思決定の手続きが1段階重くなる場面がありますが、登記そのものにかかる法定費用に、会社形態による差はほとんどありません。

畳まずに放置するとどうなるか:みなし解散

事業をやめても、解散の手続きを取らずに放置するとどうなるか。会社法には、最後の登記から12年間、登記事項に一切変更がない株式会社を「休眠会社」とみなし、法務大臣による公告後2か月以内に何も届け出なければ、解散したものとみなす制度があります(会社法472条。複数の司法書士事務所の解説サイトで一致)。

「何もしなければ自然に消える」わけではありません。 みなし解散の状態でも、その後に事業を再開しようとして「会社継続」の登記を入れると、登記懈怠(かいたい)を理由に裁判所から過料の通知が届くことがあります。過料の上限は法律上100万円以下と定められており(会社法976条)、実際の金額は数万円〜十数万円程度で済むケースが多いとされていますが、状況によってはより高額になる可能性もあります(複数の専門家サイトの相場情報。裁判所ごとの個別判断のため、全国共通の統計は見当たらない。2026年9月確認)。

事業をやめると決めたら、放置せずに解散・清算の手続きを進めるほうが、後々の過料リスクを避けられます。

実体験について、正直に書きます

私の場合

正直に書きます。私自身は2026年に前職を退職し、これから合同会社を設立しようとしている段階の当事者で、この記事を書いている時点ではまだ会社を作ってすらいません。当然、会社を解散・清算した実体験はありません。この記事は、複数の専門家サイト・司法書士事務所の解説記事を横断して確認した調査整理であり、自分が実際に手続きした一次情報ではないことを正直に書いておきます。

次にやること

会社を作る前に、「たたむときの法定費用は8万円台、専門家に任せると数十万円かかる」という数字だけ頭に入れておいてください。 資本金や運転資金の計画を立てる段階で、この「出口の費用」まで織り込んでおくと、あとで慌てずに済みます。実際に解散を検討する段階になったら、登録免許税・官報公告費の最新額を法務局・官報販売所に確認し、確定申告が絡む部分は税理士に、登記手続きは司法書士に相談してください。


※本記事は2026年8月〜9月時点で確認できた複数の専門家サイト・司法書士事務所の解説記事、全国官報販売協同組合の公式料金表、および筆者個人の状況に基づく調査整理です。官報公告費は全国官報販売協同組合の公式料金表(一次情報)で確認できましたが、登録免許税の商業登記細目(解散・清算関連)は国税庁・法務局・e-Gov法令検索の該当ページに自動ツールでは直接到達できず、司法書士・税理士報酬の相場には日本司法書士会連合会・日本税理士会連合会の統一統計が見当たらなかった箇所があり、本文中にその旨を明記しています。金額は変更されることがあるため、実際に手続きする前には法務局・官報販売所・税理士・司法書士に最新の情報を確認してください。会社の解散・清算は個別の状況によって必要な手続きが変わるため、この記事は一般的な整理であり、個別の税務・法律相談の代わりにはなりません。

出典 - 会社法第499条(債権者に対する公告等。2か月を下らない期間の設定・除斥の規定) - 会社法第472条(休眠会社のみなし解散。最後の登記から12年・法務大臣公告後2か月以内の届出) - 会社法第976条(過料。登記懈怠等について100万円以下) - 登録免許税法別表第一 二十四(商業登記の税額区分。解散・清算人選任・清算結了の登記の登録免許税の根拠規定。国税庁タックスアンサーNo.7191「登録免許税の税額表」には該当細目の記載がなく、法務局・e-Gov法令検索の該当ページにも自動ツールでは直接到達できなかったため、下記の司法書士事務所解説サイトで金額が一致することを確認。2026年9月確認) - 全国官報販売協同組合|官報公告掲載料金(運営元の公式料金表。「会社等」各種公告は1行3,947円(税込)と確認。2026年9月確認) - 株式会社の解散登記|佐藤司法書士事務所(解散登記30,000円・清算人選任登記9,000円・清算結了登記2,000円の記載を確認) - 株式会社の解散登記|優星リーガル司法書士事務所(同上の金額を確認) - 【会社の解散から清算】手続きの流れ・登記・費用|fundbook(登録免許税・官報公告費の記載を確認) - 自分でできる株式会社の解散|費用と期間、自分でできる理由を徹底解説|ひとりでできるもん(官報公告の行数の目安記載を確認。掲載料金は全国官報販売協同組合の公式単価で計算し直した) - 官報公告(解散)の手続き・費用・文例|財務改善ナビ(官報公告の行数の目安記載を確認。掲載料金は全国官報販売協同組合の公式単価で計算し直した) - 【司法書士が解説】会社の廃業にかかる「費用と期間」を徹底解剖!総額相場と最短スケジュール|SGHOブログ(司法書士報酬8万〜15万円、税理士報酬15万〜50万円、総額40万〜90万円程度の相場記載を確認。日本司法書士会連合会・日本税理士会連合会の統一統計は見当たらず、この種の民間サイトの相場情報にとどまる) - 会社法第499条|Wikibooks(条文原文の確認) - 会社法第472条|Wikibooks(条文原文の確認) - 長期間登記変更がないと発生する「みなし解散」とは?|GVA 法人登記(みなし解散の12年基準・会社継続時の過料リスクの記載を確認)

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会社を辞めて、会社をつくる準備をしている当事者です

執行役員として6年、会社の管理部門を統括する立場にいました。2026年に退職し、いまは求職活動と並行して、会社を立ち上げる準備を検討している段階です。まだ登記はしていません。調べて確かめたことだけを書き、済んでいない手続きは「これから」と正直に書きます。体験のふりをしません。

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